一 検察官等のした差押に関する処分に対して、刑訴法四三〇条の規定により不服の申立を受けた裁判所は、差押の必要性の有無についても審査することができる。 二 司法警察職員は、事件を検察官に送致した後においては、当該事件につき司法警察職員がした押収に関する処分を取り消しまたは変更する裁判に対して抗告を申し立てることができない。
一 刑訴法四三〇条による不服申立を受けた裁判所と差押の必要性に関する審査権 二 事件送致後の司法警察職員と押収処分に関する裁判に対する特別抗告権
刑訴法99条1項,刑訴法218条1項,刑訴法222条1項,刑訴法430条,刑訴法203条1項,刑訴法352条,刑訴法433条
判旨
検察官等による差押えに対し、裁判所は刑訴法430条に基づき、差押えの必要性の有無についても審査することができる。差押えが「証拠物等」に該当する場合でも、犯罪の態様や不利益の程度等を考慮し、明らかに差押えの必要がないときはこれを是認すべきではない。
問題の所在(論点)
検察官等のした差押処分に対する準抗告(刑訴法430条)において、裁判所は「差押えの必要性」についても審査の対象とすることができるか。また、司法警察員は事件送致後に当該処分に関する裁判への抗告権を有するか。
規範
刑訴法218条1項の「捜査をするについて必要があるとき」の要件に基づき、準抗告を受けた裁判所は、差押えの必要性についても審査できる。差押えが「証拠物または没収すべき物」に該当する場合であっても、①犯罪の態様・軽重、②差押物の証拠としての価値・重要性、③隠滅毀損のおそれの有無、④被差押者の不利益の程度、その他諸般の事情に照らし、明らかに差押えの必要がないと認められるときは、差押えは許されない。
重要事実
検察官および司法警察員が犯罪捜査のために差押えを実施したが、これに対し被差押者側から刑訴法430条に基づく不服申立て(準抗告)がなされた。原裁判所が差押えの必要性について審査し、差押処分の一部を不当として取り消したため、検察官らが憲法違反や訴訟法違反を理由に最高裁へ抗告したもの。なお、司法警察員は事件送致後に抗告を申し立てている。
事件番号: 昭和43(し)101 / 裁判年月日: 昭和44年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法430条に基づく不服申立てを受けた裁判所は、差押えの必要性の有無についても審査することができる。差押えの必要性は、犯罪の態様や証拠としての価値、被差押者の不利益等を総合考慮し、明らかに必要がないと認められる場合には否定される。 第1 事案の概要:検察官等が行った差押処分に対し、刑事訴訟法…
あてはめ
検察官は、差押えが証拠物等に該当すれば当然に可能であると主張するが、刑訴法218条1項が「必要があるとき」と規定している以上、裁判所はその必要性を判断できる。本件では、差押物の証拠価値や被差押者の不利益を総合考慮すべきであり、原審がその必要性を審査したことに違法はない。また、司法警察員については、事件を検察官に送致した後は、もはや当該事件の押収処分に関する裁判に対して抗告を申し立てる適格を欠くと解される。
結論
差押えの必要性は審査の対象となり、諸般の事情に照らし必要性がない場合は差押えは認められない。司法警察員による抗告は不適法であり、本件各抗告を棄却する。
実務上の射程
捜査機関による差押えが、形式的に証拠物等に該当する場合であっても、必要性の欠如(比例原則違反)を理由に準抗告で争う際のリーディングケースとなる。特に不利益の程度が著しい場合の差押えを制限する理論的根拠として重要である。
事件番号: 昭和54(し)31 / 裁判年月日: 昭和54年4月3日 / 結論: 棄却
刑訴法四三〇条二項にいう「職務執行地」とは、不服のある処分の行われた地をいう。
事件番号: 平成4(し)64 / 裁判年月日: 平成4年10月13日 / 結論: 棄却
差押処分が違法として取り消されたため、司法警察員が当該差押物を返還する行為は、刑訴法四三〇条二項の押収物の還付に関する処分には当たらず、これに対する準抗告の申立ては、不適法である。
事件番号: 昭和45(し)18 / 裁判年月日: 昭和45年9月17日 / 結論: 棄却
司法警察員がした差押処分等の取消を求める準抗告棄却決定に対する特別抗告が最高裁判所に係属中に当該差押物件が準抗告申立人に還付された場合には、差押処分等の取消を求める法律上の利益を欠くに帰したものであり、特別抗告が、この法律上の利益があることを前提とするときは、前提を欠くものとして棄却を免れない(最高裁判所昭和四二年(し…
事件番号: 昭和42(し)78 / 裁判年月日: 昭和44年12月3日 / 結論: 棄却
一 国税犯則取締法二条により収税官吏の請求に基づいて裁判官がした差押等の許可自体に対しては、準抗告その他独立の不服申立は許されない。このように解しても、憲法三二条に違反しない。 二 国税犯則取締法二条により収税官吏がした差押処分に対する不服申立は、行政事件訴訟に定める訴訟の方法によるべきであつて、これにつき刑訴法四三〇…