婦女に対する姦淫行為自体によりその婦女に傷害を負わせた場合ばかりでなく、姦淫の手段である暴行によつて傷害を負わせた場合でも、刑法第一八一条の強姦致傷罪が成立する。
姦淫の手段である暴行により傷害を負わせた場合と強姦致傷罪の成立
刑法181条
判旨
強姦の手段として用いられた暴行から傷害の結果が生じた場合、その傷害が姦淫の手段としての暴行そのものに起因するものであるときは、強姦致傷罪が成立する。
問題の所在(論点)
強姦罪(現・不同意性交等罪)の手段として行われた暴行により被害者が傷害を負った場合に、刑法181条の強姦致傷罪(現・不同意性交等致死傷罪)が成立するか、その因果関係の有無が問題となる。
規範
強姦致傷罪(刑法181条、現・不同意性交等致死傷罪等)の成立には、姦淫行為に際して行われた暴行・脅迫と傷害の結果との間に因果関係が必要である。具体的には、傷害の結果が姦淫の手段である暴行によって生じたものと認められる場合には、同罪の成立が認められる。
重要事実
被告人は、被害者に対し、姦淫を目的として暴行を加え、その結果として被害者に傷害を負わせた。第一審判決によれば、被害者の受けた傷害は、まさにこの姦淫の手段として用いられた暴行そのものによって生じたものであった(具体的な負傷部位や程度は判決文からは不明)。
事件番号: 平成19(あ)1223 / 裁判年月日: 平成20年1月22日 / 結論: 棄却
就寝中の被害者にわいせつな行為をした者が,覚せいした被害者から着衣をつかまれるなどされてわいせつな行為を行う意思を喪失した後に,その場から逃走するため,被害者を引きずるなどした暴行は、上記準強制わいせつ行為に随伴するものであり、これによって被害者に傷害を負わせた場合には,強制わいせつ致傷罪が成立する。
あてはめ
本件において、被害者が負った傷害は、被告人が姦淫を遂げるための手段として用いた暴行から直接的に生じたものである。このように、性的自由を侵害するための強制的な手段(暴行)から傷害の結果が発生している以上、暴行と傷害との間には密接かつ直接的な因果関係が認められる。したがって、被告人の所為は強姦致傷罪の構成要件を充足すると評価される。
結論
被告人の所為は強姦致傷罪(刑法181条)に該当し、原判決は正当である。
実務上の射程
本判決は、結果的加重犯である強姦致傷罪について、手段たる暴行から生じた傷害も同罪に含まれることを簡潔に示したものである。現在の不同意性交等致死傷罪においても、暴行・脅迫を手段とする場合に、その手段行為自体から傷害が生じたケースで同罪の成立を肯定する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和31(あ)2944 / 裁判年月日: 昭和33年6月24日 / 結論: 破棄差戻
認定事実と証拠との間に理由不備の違法ある第一審判決(強姦の犯意が、挙示の証拠によつては認められない場合)を指示した第二審判決は法令の解釈適用を誤つた違法あるに帰し、刑訴第四一一条第一号により破棄することができる