飲食代金の請求を受けた被告人が、その請求者らを脅迫してこれを畏怖させ、よつて請求を一時断念させた場合には、刑法第二四九条第二項の恐喝罪が成立する。
刑法第二四九条第二項の恐喝罪における被害者の処分行為
刑法249条2項
判旨
債務者が脅迫文言を申し向けて被害者を畏怖させ、債権の請求を断念させた場合、そこには黙示的な支払猶予の処分行為が存在すると認められ、二項恐喝罪が成立する。
問題の所在(論点)
債権者の請求を断念させ、支払を猶予させた場合に、刑法249条2項にいう「財産上の利益」を得るための「処分行為」があったと認められるか。
規範
二項恐喝罪(刑法249条2項)の成立には、暴行・脅迫、これによる相手方の畏怖、畏怖に基づく処分行為、および財産上の利益の移転が必要である。処分行為は明示的なものに限られず、脅迫によって請求を断念させるなど、債務の支払を一時的に猶予させる黙示的な意思表示であっても、財産上の利益の移転を基礎付けるものとして認められる。
重要事実
被告人は、被害者等に対して一審判決が判示した脅迫文言を申し向けた。これにより被害者等を畏怖させ、その結果として被害者側に債権の請求を断念させた。第一審および原審は、この一連の行為により財産上の利益を得たとして恐喝罪(二項恐喝)の成立を認めた。
あてはめ
被告人が脅迫文言を用いて被害者等を畏怖させたことにより、被害者等は本来行うべき請求を断念するに至っている。このような状況下では、被害者側に少なくとも支払を猶予するという「黙示的な処分行為」が存在したと評価できる。したがって、被害者の畏怖と請求断念(処分行為)との間には因果関係が認められ、被告人は支払猶予という財産上の利益を得たといえる。
結論
被告人に二項恐喝罪が成立するとした原判断は相当であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
二項恐喝における処分行為の要否およびその態様に関する重要判例である。請求を断念させたという不作為であっても、それが畏怖に基づくものであれば黙示的な処分行為として認められることを示しており、実務上、債務を免れ、または支払猶予を得た事案での立証指針となる。
事件番号: 昭和23(れ)1043 / 裁判年月日: 昭和23年12月2日 / 結論: 棄却
論旨は名を憲法違反に借りているけれど、畢竟事實審である原審の自由裁量權の範圍に屬する事實認定又は量刑の不當を非難するに歸着し上告適法の理由とならない。