被告人らが、共謀のうえ、甲らに危害を加える目的をもつて、猟銃、日本刀等の兇器を準備し、または準備のあることを知つて、某所に集合したという兇器準備集合の所為と、その集合の直後、集合場所付近において、甲の身体を手拳で殴打し、足蹴にするなどし、かつ、甲に対し「横着だぞ」等と怒号し、もつて数人共同し、多衆の威力を示して暴行、脅迫をしたという暴力行為等処罰に関する法律第一条違反の所為とは、併合罪の関係にあると解するのが相当である。
兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰に関する法律第一条違反の所為とが併合罪の関係にあるとされた事例
刑法45条,刑法54条1項,刑法208条ノ2,暴力行為等処罰に関する法律1条
判旨
凶器準備集合罪と、その集合の目的である暴行・脅迫等の実行行為(暴力行為等処罰に関する法律違反等)との罪数関係について、両者は併合罪の関係に立つ。
問題の所在(論点)
凶器準備集合罪と、その集合の目的である暴行等の罪(本件では暴力行為等処罰に関する法律違反)との罪数関係(刑法45条、54条1項)。
規範
凶器準備集合罪(刑法208条の2)が成立する行為と、その後の暴力行為等処罰に関する法律違反等の行為との罪数関係については、前者が後者の手段に含まれる関係にあるとしても、別個の犯罪として併合罪(刑法45条前段)の関係にあると解すべきである。
重要事実
被告人A、B、C、Dらは、特定の目的をもって凶器を準備して集合した(凶器準備集合)。その後、被告人らは実際に暴力行為等処罰に関する法律に違反する暴力的行為に及んだ。これらの行為が、一つの目的の下になされた一連の行動であるとして、罪数関係が争点となった。
事件番号: 昭和47(あ)159 / 裁判年月日: 昭和48年2月8日 / 結論: 棄却
被告人が、甲ほか一一名と共謀のうえ、乙らに危害を加える目的をもつて、某日午後一一時頃から翌日午前二時三〇分頃までの間、某市内の乙方およびその付近路上ならびに同市内の甲方において猟銃、日本刀、包丁等の兇器を準備し、またはその準備のあることを知つて集合したという兇器準備集合の罪と、右某日午後一一時頃乙方において乙に対し所携…
あてはめ
凶器準備集合罪は、共同して殺傷等の罪を犯す目的で凶器を準備し集合した時点で成立する独立の犯罪である。その後の実行行為は、集合の目的を達するために行われる別個の身体的活動であり、保護法益(公共の平穏と個人の身体)や行為の態様も異なる。したがって、両者は「一個の行為」による観念的競合(刑法54条1項前段)や「手段・結果」の関係にある牽連犯(同項後段)ではなく、併合罪として処理するのが相当である。
結論
被告人らの凶器準備集合の所為と暴力行為等処罰に関する法律違反の所為とは、併合罪の関係にある。
実務上の射程
答案上では、予備的性格を持つ罪(凶器準備集合罪)と実行行為との罪数関係を問われた際に、牽連犯を否定して併合罪とするための根拠として用いる。犯罪の性質や段階性の違いを強調する際に有用である。
事件番号: 昭和47(あ)160 / 裁判年月日: 昭和48年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】凶器準備集合罪と暴力行為等処罰法違反(共同暴行等)の罪数関係につき、前者は公共的平穏も保護法益とするため、後者の単なる手段とは評価できず、牽連犯ではなく併合罪となる。 第1 事案の概要:被告人らは、他人に加害する目的で凶器を準備して集合し(凶器準備集合)、その後、実際に特定の被害者に対して暴行等の…
事件番号: 昭和38(あ)1179 / 裁判年月日: 昭和38年10月31日 / 結論: 棄却
一 原判決認定の事実関係のもとにおいては、被告人の兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の所為とを併合罪とした原判決の判断は相当である。 二 (原判決の要旨) 兇器準備集合罪は個人の生命、身体、財産をも保護法益としているものであり、また事実関係としては暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条違反の行為の予備的段階た…
事件番号: 昭和52(あ)1431 / 裁判年月日: 昭和53年2月16日 / 結論: 棄却
一 数人共同して二人以上に対しそれぞれ暴行を加え、一部の者に傷害を負わせた場合には、傷害を受けた者の数だけの傷害罪と暴行を受けるにとどまつた者の数だけの暴力行為等処罰に関する法律一条の罪が成立し、以上は併合罪として処断すべきである。 二 裁判所は、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防禦に実質的な不利益が…
事件番号: 昭和51(あ)671 / 裁判年月日: 昭和52年7月21日 / 結論: 棄却
刑法三六条における侵害の急迫性は、当然又はほとんど確実に侵害が予期されただけで失われるものではないが、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは失われることになる。