刑訴法第三二六条第一項の同意のあつたポリグラフ検査結果回答書は、その検査結果が検査者の技術経験、検査器具の性能に徴して信頼できるものであり、かつ、検査の経過および結果を忠実に記載したものであるとき(原判文参照)は、証拠能力がある。
ポリグラフ検査結果回答書が刑訴法第三二六条第一項の書面として証拠能力を認められた事例
刑訴法326条1項
判旨
ポリグラフ検査結果の回答書は、被検査者の供述の信用性判断に用いるにあたって慎重な考慮を要するが、当事者の同意があり、作成状況等を考慮して相当と認められる場合には、証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
ポリグラフ検査結果を記載した書面について、刑事訴訟法326条1項の同意がある場合に、その証拠能力を認めることができるか。
規範
ポリグラフ検査結果を被検査者の供述の信用性の有無の判断資料に供することは慎重な考慮を要する。もっとも、刑事訴訟法326条1項の同意があり、かつ、当該書面が作成されたときの情況等を考慮して相当と認められる場合には、その証拠能力を肯定することができる。
重要事実
被告人の供述の信用性を判断するため、警視庁科学検査所長によって作成されたポリグラフ検査結果回答書および鑑定結果回答書(検査員B作成の報告書等が添付されたもの)が証拠として提出された。これらに対し、被告人側は刑事訴訟法326条1項に基づき証拠とすることに同意した。第一審および原審は、これら書面の証拠能力を認め、有罪判決の基礎とした。これに対し、弁護人は、ポリグラフ検査結果を証拠とすることは判例に違反するなどとして上告した。
あてはめ
本件におけるポリグラフ検査結果回答書等は、被検査者である被告人の供述の信用性を判断するための資料として提出されている。ポリグラフ検査という特殊な性質に鑑み、その証拠採用には慎重な考慮が必要であるが、本件では検察官および被告人の双方が刑事訴訟法326条1項に基づき証拠とすることに同意している。また、当該回答書が作成された際の具体的な情況(検査の実施過程や記録方法等)に照らしても、特段不適切な点は見当たらず、証拠として採用することに相当性が認められる。したがって、原審がその証拠能力を肯定した判断は正当であるといえる。
結論
刑事訴訟法326条1項の同意があり、作成情況等に照らして相当と認められる場合には、ポリグラフ検査結果回答書の証拠能力は認められる。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
ポリグラフ検査結果の証拠能力について、同意がある場合に限定して肯定した重要判例である。答案上は、326条の同意がある場合の例外的な許容性を論じる際に活用する。ただし、判旨が「慎重な考慮を要する」としている点に留意し、同意があっても作成情況等の「相当性」を個別に検討する必要があることを明示すべきである。なお、同意がない場合の証拠能力(321条3項の適用の是非等)については、本判決の射程外である。
事件番号: 昭和28(あ)1484 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
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所論の金融機関から捜査官への捜査関係事項の照会に対する回答書は刑訴法三二三条三号にいう「特に信用すべき情況の下に作成された書面」にあたるものと認められる。
事件番号: 昭和26(あ)1977 / 裁判年月日: 昭和26年10月18日 / 結論: 棄却
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