高圧ガス販売業者が顧客の店舗内にプロパンガス容器およびその付属設備を設置した場合において、その設置方法に過失があつたため火災を発生させたときは、業務上失火罪が成立する。
高圧ガス販売業者のガス器具設置方法に過失があつた場合と業務上失火罪の成否
刑法117条ノ2,刑法116条1項
判旨
業務上失火罪における「業務」の該当性について、第一審の認定した事実関係を前提に、本件行為が同罪に該当するとした原審の判断を維持した。
問題の所在(論点)
失火の際に行っていた行為が、刑法117条の2に規定される「業務上失火罪」の「業務」に該当するか。
規範
刑法117条の2前段にいう「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき継続して行う事務であって、他人の生命身体財産等に危害を加えるおそれのあるものをいう(判決文からは直接の規範明示はないが、一般に本判決は火気を使用する事務の継続性を前提に業務性を肯定したものとされる)。
重要事実
被告人が火気を取り扱う過程で失火させた事案。第一審判決が認定した事実関係(詳細は本判決文からは不明)に基づき、被告人の行為が業務上の注意義務を要する「業務」に該当するかどうかが争点となった。
あてはめ
事件番号: 昭和58(あ)829 / 裁判年月日: 昭和60年10月21日 / 結論: 棄却
一 刑法一一七条の二にいう業務とは、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいう。 二 刑法二一一条にいう業務には、人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる。 三 ウレタンフオームの加工販売業を営む会社の工場部門の責任者として、易燃物であるウレタンフオームを管理するうえで当然に伴う火災…
最高裁は、第一審判決が認定した事実関係を前提とすれば、本件が業務上失火罪に該当するとした原審の判断は正当であるとした。具体的なあてはめの詳細は判決文からは不明であるが、事実関係に照らして業務上の注意義務が課される職務遂行中、あるいはそれに密接に関連する火気取扱行為であったと推認される。
結論
本件行為は業務上失火罪に該当する。上告棄却。
実務上の射程
本判決自体は極めて簡潔な決定であるが、業務上失火罪の成立範囲を維持した事例として参照される。答案上は、火気を取り扱う事務が継続的なものである場合に、それが「業務」にあたることを論証する際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和45(あ)1809 / 裁判年月日: 昭和46年12月20日 / 結論: 棄却
自動車に装置したデイーゼル・エンジンの排気管は、運転中著しく高温となり、これに可燃物が接触すると火災発生の危険があるのに、運転者が、排気管と接触するおそれのある状態で運転席の床にゴム板を装着し、また、運転中ゴム板の燻焦する臭気を感知したにもかかわらず、そのまま運転を継続したため、火災が発生した場合には、業務上失火罪が成…
事件番号: 昭和53(あ)989 / 裁判年月日: 昭和54年11月19日 / 結論: 棄却
木製ベンチ部分の下部に電熱炉を据えつける方式の組立式サウナ風呂を開発・製作した者が、その構造につき耐火性を検討・確保しなかつたため、右サウナ風呂を継続使用した浴場内において、右木製ベンチを長期間にわたる電熱炉の加熱により漸次炭化させて火災を発生させた場合には、業務上失火罪が成立する。