贈賄罪における賄賂の供与等の行為には、必ずしも完全な自由意思を要するものでなく、不完全ながらも、いやしくも贈賄すべきか否かを決定する自由が保有されておれば足りる。
贈賄罪における贈賄者の意思決定の自由。
刑法198条1項
判旨
贈賄罪における賄賂の供与等の行為には、必ずしも完全な自由意思を要するものではなく、不完全ながらも贈賄すべきか否かを決定する自由が保有されていれば足りる。
問題の所在(論点)
贈賄罪における「供与」等の行為において、行為者にどの程度の自由意思が認められる必要があるか(意思の自由の程度)。
規範
贈賄罪(刑法198条)の実行行為である賄賂の供与等が認められるためには、必ずしも完全な自由意思に基づくものであることを要しない。たとえ不完全な状態であっても、いやしくも贈賄すべきか否かを決定する自由が保有されている限り、当該行為は肯定される。
重要事実
本判決の文面上、具体的な事案の詳細は明らかにされていないが、被告人側が贈賄罪の成立を争い、行為時の意思の自由が制限されていたこと等を理由として事実誤認や法令違反を主張して上告した事案であると解される。
あてはめ
判決文によれば、贈賄行為において「完全な自由意思」は必須ではない。被告人が不完全な形であっても、賄賂を贈るか否かを選択できる余地(決定の自由)を有していたのであれば、その意思に基づき行われた供与行為は贈賄罪の構成要件を充足すると評価される。本件においても、上告趣意が主張するような事情があったとしても、決定の自由が完全に剥奪されていたとはいえず、贈賄罪の成立を妨げないものと解される。
結論
贈賄罪における賄賂の供与等は、意思の自由が不完全であっても、決定の自由が保有されている限り成立する。
実務上の射程
恐喝を受けて賄賂を交付した場合など、贈賄側の意思決定に瑕疵がある事案における贈賄罪の成否を論じる際に用いる。恐喝罪と贈賄罪の対向関係や、期待可能性の議論と並行して、構成要件該当性の段階で「供与」を肯定する根拠として引用できる。
事件番号: 昭和26(あ)1315 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員による恐喝行為が介在した場合であっても、当該公務員に職務を執行する意思があり、かつ相手方がその職務に関する対価として賄賂を供与したときは、贈賄罪が成立する。公務員が職務執行を装い単に脅迫したに過ぎない場合とは区別される。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、公務員等に対して賄賂を供与したとし…