当選を得させる目的で、たばこの箱の蓋の内外に候補者の氏を片仮名で記したものおよび候補者の氏を記した名刺を一〇〇円札に貼付したものを頒布した行為は、公職選挙法第一四六条第一項にいう同第一四二条(文書図画の頒布)の禁止を免れる行為としての文書の頒布に当る。
公職選挙法第一四二条(文書図画の頒布)の禁止を免れる行為に当るとされた事例。
公職選挙法142条,公職選挙法146条,公職選挙法243条3号,公職選挙法243条5号
判旨
公職選挙法142条1項にいう選挙運動用文書に該当するには、それ自体から選挙運動のために使用されるものと推知し得る必要がある。単に候補者の氏名のみが記載された物品等はこれに当たらないが、選挙期間中にこれらを頒布する行為は、同法146条1項の脱法行為による文書頒布罪を構成する。
問題の所在(論点)
候補者の氏名のみが記載された物品が、公職選挙法142条1項にいう「選挙運動のために使用する文書図画」に該当するか。また、これらを頒布する行為が同法146条1項(脱法行為の禁止)に該当するか。
規範
公職選挙法142条1項が禁止する「選挙運動のために使用する文書図画」といえるためには、当該文書等の記載内容自体から、それが客観的に選挙運動のために使用されるものであると推知できることを要する。他方、直接同条に抵触しない場合であっても、選挙運動期間中に、氏名のみが記載された名刺や物品等を頒布する行為は、実質的に同条の禁止を免れる目的でなされたものとして、同法146条1項(脱法行為による文書頒布の禁止)に該当する。
重要事実
被告人は、選挙運動期間中、特定の候補者「C」の氏名が蓋の内外に記載されたたばこの箱、およびCの氏名を記した名刺を貼付した100円札を、集まっていた労務者たちに向かって「たばこをやるぞ」などと言いながらばらまき、拾得させた。一審判決はこれを同法142条の法定外選挙運動用文書の頒布罪(243条3号)としたが、原審もこれを支持したため、弁護人が判例違反等を理由に上告した。
あてはめ
本件のたばこの箱や名刺には、単に「C」という氏名のみが記載されているに過ぎない。このような記載内容だけでは、それ自体から直ちに選挙運動のために使用されるものと推知することは困難であり、142条1項の「文書」には当たらない。したがって、同条違反とした原判決等の判断は誤りである。しかし、被告人の行為は選挙運動期間中にあえて候補者名を顕示した物品を頒布したものであり、142条の禁止を実質的に免れる「脱法行為」であることは明らかである。よって、146条1項および243条5号の罪が成立する。両罪の法定刑は同一であるため、原判決の結論を破棄するほどの実益はない。
結論
被告人の行為は、公職選挙法142条の直接違反にはならないが、同法146条1項にいう「同法142条の禁止を免れる行為」として文書頒布罪を構成する。原判決に法令適用の誤りはあるが、結論において正義に反するとはいえず、上告を棄却する。
実務上の射程
選挙運動用文書の定義を限定的に解しつつ、146条の脱法行為規定を適用することで、形式的な記載内容に囚われず実質的な選挙の公正を確保する判断枠組みを示した。答案上は、記載内容が希薄な文書の頒布について、142条違反を否定した上で146条による捕捉を検討する際のリファレンスとなる。
事件番号: 昭和37(あ)899 / 裁判年月日: 昭和39年11月18日 / 結論: 棄却
一 公職選挙法第一四二条の規定は、選挙運動期間前の行為にも適用がある。 二 同条は憲法第二一条に違反しない。 三 本人の写真、経歴を掲げ「大なる政治家として大成させて戴きたい」等の記載をした本件文書は、公職選挙法第一四二条第一項の違法文書に当る。