証券会社の代表取締役が、顧客から株式の買付方の注文を受けて、その代金として預つた金員を、擅に右会社の経費に費消したときは業務上横領罪を構成する
証券会社の代表取締役が買付のため委託者から受け取つた金銭を費消した場合と業務上横領罪の成立
刑法253条
判旨
証券会社が顧客から株式の買付注文を受け、その代金として預かった金員の所有権は証券会社に帰属する。したがって、当該金員を消費しても業務上横領罪は成立せず、判例は本件の原判決の判断を正当とした。
問題の所在(論点)
証券会社が顧客から株式買付代金として預かった金員の所有権が誰に帰属するか。特に、刑法253条の「他人の物」にあたるか否かが問題となる。
規範
金銭は特段の合意がない限り、その占有と所有が一致するものである。寄託された金銭であっても、受寄者がこれを自己の財産と混合して保管し、後日これと同額の金銭を返還すれば足りる消費寄託の性質を有する場合、その所有権は受寄者に移転する。
重要事実
被告人は証券会社を経営していたところ、顧客から特定の株式の買い付けの注文を受け、その代金として金員を預かった。しかし、被告人はその金員を株式の購入に充てることなく、自己の用途に消費した。原審は、当該預かり金の所有権は証券会社に帰属すると判断し、横領罪の成立を否定した。これに対し、検察側が事実誤認および法令違反を理由に上告した。
あてはめ
証券取引の性質上、顧客から払い込まれた買付代金は、特定の現金そのものを保管して決済に充てるのではなく、証券会社の一般の資金と混蔵され、同額の価値をもって決済されることが予定されている。このような取引形態においては、金員の占有の移転に伴い所有権も証券会社に移転すると解するのが合理的である。したがって、本件の預かり金は被告人にとって「他人の物」ではなく自己の所有物といえる。
結論
証券会社が預かった買付代金の所有権は証券会社に帰属するため、業務上横領罪は成立しない。
実務上の射程
金銭の占有と所有の一致の原則を、証券取引という具体的場面に適用した射程を持つ。答案上は、委託を受けた金銭の横領が問題となる際、その委託関係が「封金」等の個性を有するものか、本件のような混蔵が予定された消費寄託的性質のものかを区別する基準として用いる。
事件番号: 昭和27(あ)5403 / 裁判年月日: 昭和29年11月5日 / 結論: 棄却
一 貯蓄信用組合理事がその資格をもつて、組合の名において、組合に対する貯金として受入れたものである以上、たとえ、右貯金が組合員以外の者のした貯金であるが故に、組合に対する消費寄託としての法律上の効力を生じないものであるとしても、貯金の目的となつた金銭の所有権は組合に帰属する。 二 主として、不法に融資して第三者の利益を…
事件番号: 昭和40(あ)1027 / 裁判年月日: 昭和41年9月6日 / 結論: 棄却
有価証券の信用取引において、証券業者が、顧客から保証金の代用として預託を受けた有価証券につき、顧客の同意の範囲外である売却処分をしたときは、業務上横領罪が成立する。