A方を襲撃して暴行を加えることを共謀した者は、右共謀にもとづく襲撃の結果連行されたAを、実行担当者がさらに某所で殴りつけることを謀議してこれを実行した事実を知らなかつたとしても、その暴行の結果生じたAの死亡につき傷害致死罪の責任を免れない
共謀による傷害致死罪が成立する事例
刑法205条1項,刑法60条
判旨
共謀共同正犯が成立するには、2人以上の者が共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移す内容の謀議をなし、犯罪を実行した事実が必要であるが、謀議の日時・場所・内容の詳細まで具体的に判示する必要はない。また、当初の謀議に基づく実行の過程で一時的に凶器の回収等があっても、直ちに共謀が解消されたとはいえず、その後の実行行為による結果についても共謀者は罪責を負う。
問題の所在(論点)
共謀共同正犯の成立要件(刑法60条)および、当初の謀議に基づき実行が開始された後、凶器の回収等があった場合に共謀関係が解消(離脱)されたといえるか。
規範
共謀共同正犯が成立するためには、①2人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、②これに基づいて犯罪を実行した事実が認められなければならない。もっとも、判決において、謀議が行われた日時、場所、または実行方法や役割分担等の詳細についてまで具体的に判示することを要しない。
重要事実
被告人は、他の共犯者らと共に、特定のアパートへ「殴り込み」をかけ、被害者らに対して暴行を加えるという謀議を行い、実行犯の選定も行った。実際の実行段階において、標的とした人物が不在であったことや相手の抵抗がなかったことから、一旦は暴行を加えることなく被害者らを連行し、携行していた凶器を回収した。しかし、その後、他の共犯者が「河原で殴って放せ」と命じ、これに従った実行犯が被害者らに暴行を加え、傷害および傷害致死の結果を生じさせた。被告人はこの具体的な命令や暴行の現場には関与していなかった。
あてはめ
被告人は、殴り込みという暴行の共同意思の下、一体となって互いの行為を利用する謀議を行っており、共謀の成立が認められる。実行過程で凶器が回収された事実はあるが、それは抵抗がなかった等の状況変化によるものに過ぎず、直ちに当初の暴行の意思を放棄したものとはいえない。また、一部の共犯者による「河原で殴れ」との指示に基づき暴行が行われている以上、当初の共謀の延長線上の行為と評価できる。したがって、被告人がその詳細な指示や具体的暴行の事実を認識していなかったとしても、共謀関係は継続しており、生じた結果について責任を免れない。
結論
被告人は、共謀共同正犯として、他の共犯者が加えた暴行による傷害および傷害致死の罪責を負う。
実務上の射程
共謀の判示の程度について「詳細な判示不要」とする大法廷判決を再確認する。実務上は、共謀からの離脱が争点となる事案において、一部の状況変化(凶器回収等)があっても、当初の犯意が維持されている限り共謀関係が継続すると判断するための根拠として活用できる。
事件番号: 昭和52(あ)2113 / 裁判年月日: 昭和54年4月13日 / 結論: 棄却
暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する。
事件番号: 昭和29(あ)1056 / 裁判年月日: 昭和33年5月28日 / 結論: 棄却
一 いわゆる共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となつて互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よつて犯罪を実行した事実が存しなければならない 二 いわゆる共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しな…