弁護士法第七三条にいう「他人の権利を譲り受け」には、債権者が、債務者の第三者に対して有する債権を弁済に代えてこれを譲り受ける場合をも包含する
弁護士法第七三条にいう「他人の権利を譲り受け」
弁護士法73条,弁護士法3条,弁護士法72条
判旨
上告理由が刑事訴訟法405条に規定する事由に該当せず、単なる事実誤認や法令違反の主張にとどまる場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する事実誤認および単なる法令違反が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定しており、憲法違反や判例違反が含まれない、単なる事実誤認や不当な法令違反の主張は適法な上告理由には当たらない。
重要事実
弁護人が上告を申し立てたが、その趣旨は事実誤認および単なる法令違反を主張するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は事実誤認および単なる法令違反の主張にすぎない。これは刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反等の上告事由のいずれにも該当しないといえる。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における門前払いの基準を確認するものである。実務上、上告趣意書において特段の憲法問題や判例違反を基礎づけない限り、事実関係の争いのみでは適法な上告理由として認められないことを示唆している。
事件番号: 昭和31(あ)4036 / 裁判年月日: 昭和34年7月3日 / 結論: 棄却
一 甲、乙間に覚せい剤売買に関する合意が成立し、甲が乙の面前において、情を知らない丙に合札を渡し、荷物預り所に預けてある覚せい剤の受取方を委託し、丙がこれを承諾し、甲または乙に交付するつもりで右覚せい剤を受け取つたときは、乙はその覚せい剤譲受の実行に着手したものと認めることができる。 二 「被告人は法定の除外事由がない…
事件番号: 昭和33(あ)1008 / 裁判年月日: 昭和36年6月21日 / 結論: 棄却
職業安定法第六三条第二号違反の罪は、各求職者ごとに成立し、職業犯のような集合犯ではないから、数名の求職者についての雇用関係の斡旋行為の成立時期を異にするときは、包括一罪をもつて問擬すべきものでなく、併合罪として処断すべきものであるとした原判示は正当である。