恐喝罪における害悪通知の方法には制限がないから、第一審判決判示の如く被告人が被害者に判示暴行を加え、さらに判事の如く申し受けて同人をして若しその要求に応じないときはさらに暴行等いかなる危害を加えるかも知れないと畏怖せしめたような場合には、暴行も恐喝罪の手段となり得る。
恐喝罪における害悪通知の方法
刑法249条
判旨
恐喝罪(刑法249条)における「脅迫」としての害悪の通知は、言語や文書によるものに限られず、暴行がその手段となることもある。
問題の所在(論点)
刑法249条1項の「脅迫」の手段として、言語や文書によらない「暴行」が、害悪の通知としての性質を帯びるか。
規範
恐喝罪における害悪通知の方法には特段の制限はなく、言語、文書、動作のいずれによるかを問わない。暴行が、相手方に対し「要求に応じなければ更に暴行等の危害を加えるかもしれない」との畏怖を抱かせる態様で行われた場合には、当該暴行自体が害悪の通知に当たると解される。
重要事実
被告人は被害者に対し、判示の暴行を加えた上、さらに特定の言辞を弄して申し向けた。これにより、被害者に対し、被告人の要求に応じない場合には、さらに暴行等のいかなる危害を加えられるかもしれないという畏怖の念を抱かせた。
あてはめ
被告人の暴行は、単なる物理的力の行使にとどまらず、その後の申し向けと相まって、被害者に対して「要求に応じない場合に将来の危害を予感させる」機能を果たしている。このような状況下での暴行は、将来の加害の告知、すなわち害悪の通知としての意味を有するといえる。したがって、本件の暴行は恐喝罪における脅迫の手段として認められる。
結論
暴行が害悪通知の方法となることは論を待たず、恐喝罪が成立し得る。
実務上の射程
強盗罪に至らない程度の暴行(反抗を抑圧するに足りない程度の暴行)を用いて財物を交付させた事案において、暴行自体を「脅迫(害悪の通知)」の一部として構成する際の根拠となる判例である。
事件番号: 昭和39(あ)2421 / 裁判年月日: 昭和40年3月26日 / 結論: 棄却
一 判例違反を主張する所論引用の大正二年(れ)第一二一一号同年一二月二三日大審院判決は、当裁判所の判例によりすでに変更されたものである(昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁・昭和三一年(あ)第四六九号同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二巻七号一三三六頁参照)。 二…
事件番号: 昭和38(あ)1028 / 裁判年月日: 昭和39年8月28日 / 結論: 棄却
所論は、被告人が被害者に対して脅迫的言動をしたのは、債権行使のためであるから、脅迫罪が成立するのは格別恐喝罪は成立しないのにかかわらず、原判決が被告人を恐喝、同未遂罪に問擬したのは所論引用の判例に反するというのである。しかし所論引用の大正一二年(れ)第一八〇五号同一三年三月五日大審院判定、刑集三巻三号一七八頁は、すでに…
事件番号: 昭和29(あ)2166 / 裁判年月日: 昭和29年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が自己に関する不利な風評を被害者が知っていることに乗じ、金員の提供に応じなければ危害を加える旨を暗示して交付させた行為は、恐喝罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人は、被害者Aが被告人に関する特定の風評(判決文からは具体的な内容は不明)を知っていることを認識していた。被告人は、その状況に乗…