公務員たる被告人がその職務に関し金員の貸与を受け賄賂を収受した場合、その金員の没収ができないときは、刑法第一九条第一項第三号、第二項、第一九条ノ二によつて、被告人からその金額を追徴することができる。
金員の貸与を受け賄賂を収受した場合とその金額の追徴
刑法197条1項,刑法197条ノ4,刑法197条1項3号,刑法2項,刑法19条ノ2
判旨
被告人が犯行に関連して貸与を受けた金員について、刑法19条1項3号、2項、19条の2に基づき追徴することは正当である。
問題の所在(論点)
犯罪に関連して「貸与」を受けた金員が、刑法19条1項3号にいう「犯罪行為によつて得、若しくはこれに報酬として得た物」に該当し、没収不能を理由として追徴(19条の2)の対象となるか。
規範
犯罪行為によって得た物、または犯罪行為の報酬として得た物(刑法19条1項3号)が、その性質上没収できないとき、または消費等により没収不能となったときは、その価額を追徴することができる(同法19条の2)。金銭の貸与であっても、それが犯罪に関連して得られた利益である場合には、追徴の対象となり得る。
重要事実
被告人は、何らかの犯罪行為に関連して、合計2万5000円の貸与を受けた。第一審判決はこの貸与金について、刑法19条1項3号、2項、および19条の2に基づき追徴を言い渡し、原審もこれを是認した。被告人側はこれを不服として上告した。
あてはめ
判決文では具体的なあてはめの過程は簡潔であるが、被告人が貸与を受けた合計2万5000円という金員を「犯罪行為によって得た物」またはその報酬に準ずるものと評価している。返還義務を負う「貸与」の形式であっても、犯罪に関連して現実に受領した経済的利益である以上、没収・追徴の対象となるべき不法な利益に含まれると解される。
結論
被告人が貸与を受けた2万5000円を追徴した第一審判決を是認した原判決は、正当である。
実務上の射程
本判決は、没収・追徴の対象が必ずしも所有権の取得に限られず、貸与という形式による占有・利益の取得であっても、犯罪に関連するものであれば対象となり得ることを示唆している。答案上は、没収・追徴の対象範囲を画定する際の基礎資料として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)193 / 裁判年月日: 昭和30年2月18日 / 結論: 破棄自判
刑訴第四〇五条にいう「判例と相反する判断をした」というためには、その判例と相反する法律判断が原判決に示されているのでなければならない。