第一審裁判所が公訴事実を認むるに足る十分な証明がないとして、被告人に対し無罪の言渡をなし、これに対し検察官から控訴の申立があつた場合において、控訴審が自ら証人四名の取調をした上、これと訴訟記録並びに第一審裁判所において取調べた証拠とによつて、破棄自判し、被告人に対し有罪の判決をしたときは刑訴第四〇〇条但書の規定に違反するものではない。
刑訴法第四〇〇条但書に違反しない一事例
刑訴法400条
判旨
控訴裁判所が第一審の無罪判決を事実誤認を理由に破棄する場合、自ら事実の取調べを行い、その結果に基づき事件が判決をするに熟していると認められるときは、刑訴法400条但書により自ら有罪の判決を(自判)することができる。
問題の所在(論点)
第一審の無罪判決を事実誤認に基づき破棄する場合において、控訴裁判所が刑訴法400条但書に基づき、事件を第一審に差し戻すことなく自ら有罪の判決を言い渡すこと(破棄自判)ができる要件が問題となる。
規範
刑訴法400条但書により控訴裁判所が自ら判決(自判)をするためには、単に訴訟記録や第一審の証拠のみに依拠するのではなく、控訴裁判所自らが事実の取調べを行うことを要する。その上で、取り調べた証拠と従前の証拠を総合し、被告事件について判決をするに熟していると認められる場合には、第一審の無罪判決を破棄して直ちに有罪の自判をすることが許される。
重要事実
第一審裁判所は、公訴事実について十分な証明がないとして被告人に無罪を言い渡した。これに対し検察官が事実誤認を理由に控訴したところ、控訴審(原審)は自ら証人A外3名の尋問という「事実の取調べ」を実施した。原審は、この取調べの結果と訴訟記録・第一審の証拠を併せて検討し、第一審判決には事実誤認があるとしてこれを破棄し、自ら有罪の判決を言い渡した。被告人側は、第一審の無罪判決を破棄して自判により有罪とすることは違法・違憲であるとして上告した。
あてはめ
本件では、原審は漫然と記録のみで判断したのではなく、証人Aら計4名の尋問を行い、独自の事実取調べを実施している。このように、控訴審において新たに証拠を直接取り調べた上で、既存の証拠と相まって事案の真相を確定し得る段階に至っているといえる。したがって、事件は「判決をするに熟している」状態にあり、刑訴法400条但書の要件を満たすと解される。第一審の無罪判断を覆して有罪を宣告することも、適法な事実取調べを経ている以上、同条の予定するところである。
結論
控訴裁判所が自ら事実の取調べを行い、判決をするに熟したと認められるときは、無罪の第一審判決を破棄して有罪の自判をすることができる。本件の原判決に違法はない。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格と被告人の審級の利益の調和が問われる場面で活用する。特に、事実誤認を理由に無罪を破棄して有罪にする場合、控訴審独自の証拠調べ(直接主義・口頭主義の補充)が自判の正当化根拠となることを示す際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和40(あ)393 / 裁判年月日: 昭和40年12月17日 / 結論: 棄却
所論は、違憲(第三七条第三二条第三一条)をいうが、第一審で無罪を言い渡された被告人に対し、原審が事実の取調をした結果第一審の無罪判決を破棄し有罪の自判をなしても違憲でないこと、並びに、事実審査を第二審限りとし上告理由が刑訴法第四〇五条により制限されている関係上第一審の無罪判決を破棄自判により有罪とした第二審判決に対し上…