当せん金附証票法によつて発行させられた当せん金附証票である第四回東北自治宝くじは刑法第一六二条第一項にいう「有価証券」にあたる。
いわゆる宝くじは刑法上の有価証券か
当せん金附証票法2条,当せん金附証票法4条,当せん金附証票法11条,当せん金附証票法18条,刑法162条1項,刑法163条1項
判旨
本決定は、本件について原判決の判示を正当とし、刑訴法411条の職権破棄事由に当たらないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する判例違反の有無、および刑訴法411条に基づき原判決を破棄すべき事由(法令違反、事実誤認等)が認められるか。
規範
刑訴法405条は、上告理由を憲法違反または判例違反に限定している。また、同法411条は、著しく正義に反すると認められる場合にのみ、例外的に職権で判決を破棄できる旨を規定している。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であり、弁護人は判例違反を主張していた。しかし、最高裁判所は当該判例が本件には適切でないと判断した。なお、具体的な事案の内容については判決文からは不明である。
あてはめ
事件番号: 昭和26(あ)559 / 裁判年月日: 昭和27年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告適法性の要件として、判例違反を主張する場合には当該判例を具体的に特定する必要があり、その特定を欠く場合やその他の上告理由に該当しない主張は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた際、弁護人が提出した上告趣意書において末尾で「判例違反」に言及していた。しかし、具体的に…
弁護人が示した判例は本件に適合しないため、前提を欠く。また、その他の主張は単なる法令違反や事実誤認にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しない。さらに、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤り等、刑訴法411条各号を適用すべき事情は認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、また職権破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な判断枠組みを確認するにとどまり、実体法上の規範提示はない。答案上は、上告理由の限定性や、411条による職権破棄の例外性を論じる際の文脈で参照される可能性がある。
事件番号: 昭和28(あ)3447 / 裁判年月日: 昭和28年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、事実誤認、単なる法令・訴訟法違反、または量刑不当を主張する上告は棄却される。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが提起した上告におい…
事件番号: 昭和28(あ)1574 / 裁判年月日: 昭和30年1月25日 / 結論: 棄却
検察官が書面について証拠調の請求をして立証趣旨を述べ、裁判所からその証拠調の請求について意見を求められたのに対し、被告人から異議がない旨の陳述をし、さらに右証拠調実施後、裁判所から反証の取調の請求等により、証拠の証明力を争うことができる旨を告げられたのに対しても、被告人において別にないと答えた場合においては、被告人はそ…
事件番号: 昭和25(あ)3376 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法上の問題は示されておらず、弁護人の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、弁護人を通じて第一審・控訴審の判断に対し上告を申し立てた。弁護人の上告趣意は、第一点において訴訟法違反を、第二点において量刑不当を主張するものであった。記録…
事件番号: 昭和26(あ)1755 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法における上告理由の存否を判断したものであり、同法405条の上告理由に該当しない場合には、職権調査の必要性がない限り上告を棄却すべきであるとの判断を示した。 第1 事案の概要:被告人側は判示事項の詳細については不明な上告趣意を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した。その結果、弁…