飲食店の経営者が消費者の要求に応じてその店舗で消費の直前に酒類にその他の物品を混和するのではなく、不特定の客に飲用させるためあらかじめ焼酎に葡萄糖、水を混和したもの約三升を製造したときは、酒税法第四三条第一項により「新たに酒類を製造したもの」とみなされる
酒税法第四三条第一項の酒類の製造にあたる一事例
酒税法43条1項,酒税法43条6項,酒税法54条,酒税法施行令32条
判旨
酒類に水以外の物品を混和する行為が、酒税法43条6項及び同法施行令32条の例外規定に該当しない場合には、同法43条1項に基づき新たに酒類を製造したものとみなされる。
問題の所在(論点)
酒類に対する物品の混和行為が、酒税法43条1項により「新たに酒類を製造したもの」とみなされるか。特に、同条6項及び同法施行令32条の例外規定の適用範囲が問題となる。
規範
酒税法43条1項は、酒類に物品を混和して酒類のアルコール分を増減させ、又は酒類の数量を増加させる行為等を、原則として「新たに酒類を製造したもの」とみなす旨を規定している。この例外として、同法43条6項及び施行令32条が規定する要件(消費の直前における混和等)に該当しない限り、みなし製造としての規制を受ける。
重要事実
被告人が行った行為の詳細な態様は判決文からは不明であるが、第一審判決が認定した事実によれば、酒類に対して何らかの物品の混和が行われた。この行為が、酒税法43条6項及び同法施行令32条に定められた「例外規定」に該当するか否かが争点となったが、記録上、これらの例外要件を満たさないことが明らかであった。
あてはめ
本件における混和行為は、記録に照らして酒税法43条6項及び施行令32条所定の例外規定(例えば、消費の直前に自ら飲むために行う場合など)には該当しない。例外規定に該当しない以上、原則通り同法43条1項が適用され、当該行為は「新たに酒類を製造したもの」と評価される。原判決が同条1項のみなし製造にあたると判示したことは、法の解釈・適用として正当である。
結論
本件の物品混和行為は、酒税法上の例外規定に該当しないため、同法43条1項により新たに酒類を製造したものとみなされる。
実務上の射程
酒税法における「みなし製造」の規定の厳格な運用を示す。酒類への物品混和が処罰の対象となるか否かを判断する際、まず43条1項の原則に該当するかを検討し、次いで6項等の具体的例外要件を一つずつ検討すべきという答案構成の指針となる。実務上は、例外規定の具体的要件(施行令等)を事実関係に照らして詳細に分析することが求められる。
事件番号: 昭和27(あ)4975 / 裁判年月日: 昭和28年4月21日 / 結論: 棄却
第一審判決判示第二、第三の各所為はいわゆる仕込を行つた時期が異なり、それぞれ別個の原料の器具を使用しているのであるから各個の濁酒製造行為とみるべきであり、所論のように被告人が最初濁酒五斗を製造する意思であつたが、資材などの関係で二回に分けて仕込んだものとしてもこれを一個の行為とみるべきものではない。