乗合自動車の運転者が、中学校の正門前附近道路を進行する場合には、前方ならびにその左右を警戒して校門出入者の有無に注意し、その出入者と衝突のおそれがあるときは何時でも停車することができる程度に速度を減少する等事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務がある。
学校の正門前道路を進行する場合における乗合自動車運転者の注意義務。
刑法211条
判旨
乗合自動車の運転者は、特段の事情がない限り、乗客の安全を確保するために予見される危険を回避すべき具体的注意義務を負う。
問題の所在(論点)
刑法上の過失(業務上過失致死傷罪等)の成否に関し、乗合自動車の運転者に、判示のような具体的な注意義務を認めることができるか。
規範
過失犯における注意義務は、結果発生の予見可能性を前提として、その結果を回避するために要求される客観的注意義務の違反をいう。特に公共の交通機関である乗合自動車の運転者においては、業務の性質上、乗客の生命・身体の安全を確保するため、一般的な運転手よりも高度な注意義務が課される。
重要事実
被告人は乗合自動車(バス)の運転者であった。被告人がバスを運転中、何らかの事故が発生し、業務上過失致死傷罪等の成否が争われたものと推認されるが、提出された判決文本文には具体的な事故態様や発生場所、被害状況の詳細は記載されておらず不明である。一審または二審において、被告人の運転者としての注意義務違反が認定され、弁護人がこれを不服として上告した事案である。
あてはめ
原判決は、被告人が乗合自動車の運転者であることを重視し、その職務に伴う具体的な注意義務を認めた。最高裁は、この原判決の判断を「正当である」と肯定した。乗客を安全に輸送すべき立場にある運転者は、道路状況や車両の状態、乗客の挙動等に配慮し、事故を未然に防ぐべき義務を負う。本件において、原判決が認定した具体的な注意義務(詳細は判決文からは不明)は、運転者の業務の性質に照らし、過失の要件を満たすものと評価される。
結論
被告人に注意義務違反(過失)を認めた原判決の判断は正当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
本決定は、公共交通機関の運転者の注意義務の程度を肯定した極めて簡潔な先例である。答案上は、過失犯の具体的注意義務の発生根拠として、被告人の「職務上の立場」や「業務の性質」を指摘する際の補強として利用できる。ただし、本決定自体に具体的な規範形成プロセスは乏しいため、現代の過失論(新過失論)に則り、予見可能性・回避可能性の具体的内容を論証の中で詳細に構築する必要がある。
事件番号: 昭和37(あ)2816 / 裁判年月日: 昭和39年11月24日 / 結論: 棄却
一 業務上過失致死傷罪にいわゆる業務につき、それが社会生活上の地位に基づきなされることを要しないとの原判示は相当でないが、原判決は被告人が自動車の運転を反覆断続して行なつていた事実を認定しているところ、右事実はとりもなおさず社会生活上の地位にほかならないから、結局原判決の右法令解釈の誤りは判決に影響を及ぼさない。 二 …