船舶により貨物密輸出の予備をなした場合において、その用に供した船舶を旧関税法第八三条によることなく刑法第一九条第一項第一号第二項により没収した違法があつても、右違法は未だ刑訴第四一一条第一号を適用すべきものとは認められない。
刑訴法四一一号第一号にあたらない事例
刑訴法411条1号,旧関税法(明治32年法律61号)83条,刑法19条1項1号,刑法19条2項
判旨
貨物密輸出の予備に供された船舶は、当時の関税法に基づき没収すべきものであるが、原判決が刑法19条を適用して没収したとしても、その違法は著しく正義に反するとまでは認められず、上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
貨物密輸出の予備行為に供された船舶の没収にあたり、特別法である(改正前)関税法83条ではなく刑法19条を適用した原判決に、刑訴法411条1号所定の破棄事由(著しく正義に反する法令違反)が認められるか。
規範
刑訴法411条1号の「判決に影響を及ぼすべき法令の違反」がある場合であっても、それが「著しく正義に反するもの」と認められない限り、最高裁判所は職権により原判決を破棄することはできない。また、特別法に没収の規定がある場合には、原則として当該特別法を適用すべきである。
重要事実
被告人らは、小型発動機船A丸を使用して貨物を密輸出する予備行為を行った。原審(第一審・控訴審)は、この事実を認定した上で、A丸を刑法19条1項1号・2項に基づき没収すると判断した。これに対し、被告人側は関税法の解釈誤り等を理由に上告した。
あてはめ
判例によれば、船舶により貨物密輸出の予備をなした場合には、(改正前)関税法83条により当該船舶を没収すべきである。したがって、一般法である刑法19条を適用して没収した原判決には法令の適用誤りという違法がある。しかし、没収という結論自体は関税法によっても導かれるものであり、適用法条の選択の誤りに留まる。そのため、かかる違法は、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められない。
結論
本件船舶を刑法19条に基づき没収した原判決には違法があるが、刑訴法411条1号の破棄事由には当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
特別法と一般法の適用関係を誤った場合であっても、結論において没収が相当とされる事案であれば、直ちに「著しく正義に反する」とはされないという、刑訴法411条の「著しく正義に反する」の判断枠組みを示す一例として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)3683 / 裁判年月日: 昭和32年2月21日 / 結論: 破棄自判
旧関税法(昭和二五年法律第一一七号による改正前及び改正後のもの)第七六条第二項に規定する免許を受けない貨物の密輸出の予備罪を認定した場合には、その予備行為に供した船舶は同法(同前)第八三条第一項により没収すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)1420 / 裁判年月日: 昭和33年3月18日 / 結論: その他
第一審判決が無免許輸入未遂幇助の事実について犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所がその点について何ら事実の取調をすることなく右判決を破棄し、訴訟記録および第一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて直ちに右無免許輸入未遂幇助の事実についても有罪の判決をすることは、たとえ第一審判決中に被告人の同一船…