犯人が旧関税法の密輸出行為の用に供した第三者所有の船舶については、所有者がその占有を犯人に移す際、それが密輸出の用に供せられることの事情につき善意であつたときは、旧関税法第八三条第一項により没収するをえないものである。
旧関税法第八三条第一項による船舶没収が違法な事例
旧関税法(明治32年法律61号―昭和23年法律107号により改正されたもの)83条1項,旧関税法(明治32年法律61号―昭和23年法律107号により改正されたもの)76条,関税法(昭和29年法律61号)118条1項
判旨
関税法所定の没収の対象が第三者の所有に属する場合、当該所有者が犯罪の用に供されることをあらかじめ知っていた場合に限り、没収が可能となる。第三者が善意無過失であるときは、犯人の占有に係る物件であっても没収することはできない。
問題の所在(論点)
関税法83条1項(当時)に基づき、犯人以外の第三者が所有する物件を没収するための要件、特に所有者の主観的態様が没収の可否にどのように影響するか。
規範
関税法83条1項(当時)の没収規定は、犯人以外の第三者の所有に属する物件であっても、単に犯人の占有に係るというだけで無条件に没収できるものではない。憲法の保障する財産権の尊重という観点から、当該第三者が、犯罪行為が行われること、または犯罪行為の用に供されることをあらかじめ知っていた場合にのみ没収を許容するものと解すべきである。
重要事実
被告人らが犯行に使用した船舶「A丸」は、犯行当時被告人らの占有に属していた。しかし、その所有権は被告人らではない第三者Bに属していた。Bが被告人らに対して船舶の占有を移転した際、Bは当該船舶が本件犯罪の用に供されることについて善意無過失であった。
あてはめ
本件において、船舶A丸の所有者である第三者Bは、被告人らに占有を移した際に犯罪の目的を知らず、善意無過失であった。判例の示した規範によれば、第三者の所有物を没収するにはその者の悪意が必要である。したがって、善意の第三者Bの所有物であるA丸を、被告人らに対する刑として没収することは認められない。
結論
第三者が善意無過失である場合には、関税法83条1項により当該物件を没収することはできない。
実務上の射程
刑事没収と第三者の財産権の調整に関する重要判例である。被告人以外の所有物を没収する際には、適正手続の保障(憲法31条、29条)の観点から、所有者の帰責性(悪意)を要求する。実務上は、没収しようとする物件が第三者所有である場合、検察側において当該第三者の悪意を立証する必要があることを示す。
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