地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、その取扱に差別を生ずることがあつても、憲法第一四条に違反しない。
地方公共団体が制定する売春取締に関する条例の合憲性。
憲法14条,憲法94条,地方自治法14条1項,地方自治法14条5項,地方自治法2条3項1号,地方自治法2条3項7号
判旨
憲法が地方公共団体に条例制定権(94条)を認める以上、条例によって地域ごとに異なる規制がなされることは当然に予期されており、かかる地域差は憲法自ら容認するところである。したがって、条例による罰則の有無や内容に差異が生じても、直ちに憲法14条1項の平等原則に反することはない。
問題の所在(論点)
地方公共団体が条例によって独自の罰則を設けることにより、特定の行為を処罰する地域としない地域が生じるなどの「地域的差別」が発生する場合、それが憲法14条1項の定める法の下の平等に反し違憲となるか。
規範
憲法94条が「法律の範囲内」での条例制定権を地方公共団体に認めている以上、各地方の特殊性や実情に応じて異なる規律がなされることは当然の前提である。ゆえに、条例の制定により特定の行為に対する処罰の有無や程度に地域的な差異が生じたとしても、それは憲法が自ら容認する範囲内のものであり、そのことのみをもって憲法14条1項の平等原則に違反すると解することはできない。
重要事実
被告人は、東京都が制定した「東京都売春等取締条例」に違反する行為を行ったとして起訴された。当時、売春の取締りについて全国一律に処罰する法律はまだ施行されておらず、各地方公共団体が条例によって独自に処罰規定を設けていた。被告人は、売春の取締りのように全国共通の課題について、地域によって処罰の有無や内容に差が生じることは、法の下の平等(憲法14条1項)に反すると主張して上告した。
事件番号: 昭和33(あ)1330 / 裁判年月日: 昭和34年4月23日 / 結論: 棄却
一 横須賀市風紀取締条例(昭和二六年横須賀市条例第七三号)は、憲法第三一条、地方自治法第一四条に違反しない。 二 右条例第二条は、売春の主体を女性のみに限定しているものではない。
あてはめ
社会生活の法的規律は、全国一律の法律によるべきものだけでなく、各地方の特殊性や実情に即して自治に委ねる方が合目的的なものも存在する。憲法94条および地方自治法はこの趣旨に基づき、法令に違反しない限りにおいて、秩序維持や住民の安全・健康保持のために条例で罰則を設けることを認めている。売春の取締りについても、法律による全国的な統一規制がなされるまでの間、各地方公共団体がその事務として条例で処罰することは適法な権限行使である。このような条例制定権の行使に伴う地域差は、憲法が地方自治を認めた帰結として当然に予期されるものであるため、合理性を欠く差別には当たらない。
結論
条例の制定により地域間で取扱いが異なる結果となっても、そのこと自体をもって憲法14条1項に違反するということはできない。したがって、本件条例は合憲である。
実務上の射程
本判決は条例による地域差を広範に認める立場をとるが、補足意見が指摘するように、全く合理的な根拠のない不当な差別(例:特定の属性の者のみを狙い撃ちにする等)まで許容する趣旨ではない。司法試験の答案作成においては、条例の憲法適合性が問われる際の基本判例として「憲法94条が地域差を予期・容認している」というロジックを提示しつつ、当該条例の目的に合理的な根拠があるかを検討する際の手がかりとして用いる。
事件番号: 昭和30(あ)155 / 裁判年月日: 昭和32年6月8日 / 結論: 棄却
昭和二七年尼崎市条例第四号(尼崎市売春等取締条例)第三条は報酬を受け若しくは受ける約束で性交またはこれと類似の行為をするものを処罰するのであり、女性のみを処罰の対象とするものではない。
事件番号: 昭和27(あ)2674 / 裁判年月日: 昭和28年9月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同種犯の中で一部の者のみが起訴され有罪となっても、その裁判は憲法14条に違反せず、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは組織・構成の偏頗のなさを意味するため、内容の公正妥当性を理由に同条違反を問うことはできない。 第1 事案の概要:被告人が同種の犯罪に関わった他の者が起訴されていないにもかかわら…