報道機関の取材ビデオテープが軽視できない悪質な被疑事件の全容を解明する上で重要な証拠価値を持ち、他方、右テープが被疑者らの協力によりその犯行場面等を撮影収録したものであり、右テープを編集したものが放映済みであって、被疑者らにおいてその放映を了承していたなど判示の事実関係の下においては、右テープに対する捜査機関の差押処分は、憲法二一条に違反しない。
報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の差押処分が憲法二一条に違反しないとされた事例
憲法21条,憲法35条,刑訴法218条1項,刑訴法218条3項
判旨
報道機関の取材結果に対する差押えの可否は、適正迅速な捜査の遂行という必要性と、報道・取材の自由が受ける不利益を比較衡量して判断すべきであり、本件では捜査上の必要性が上回る。
問題の所在(論点)
刑事捜査において報道機関の取材結果(ビデオテープ)を差し押さえることが、憲法21条の保障する報道・取材の自由との関係で許容されるか。差押えの可否を判断するための枠組みが問題となる。
規範
報道機関の報道の自由は憲法21条の保障の下にあり、取材の自由も同条の趣旨に照らし十分尊重される。もっとも、これらは絶対無制約ではなく、公正な裁判・捜査の実現という憲法上の要請により制約を受ける。差押えの可否については、①犯罪の性質・内容・軽重、②証拠としての価値(捜査の必要性)と、③報道の自由が妨げられる程度、④将来の取材の自由が受ける影響等を比較衡量して決すべきである。
重要事実
報道機関(申立人)は、暴力団組長の協力を得て暴力団の実態を取材し、その過程で組員らが被害者に傷害を負わせる等の犯行現場をビデオテープに収録した。警察は、本件犯行の状況を解明するため、放映・編集済みである当該テープを差し押さえた。申立人は、この差押処分が取材の自由を侵害し憲法21条に違反するとして準抗告を申し立てた。
事件番号: 平成2(し)9 / 裁判年月日: 平成2年6月27日 / 結論: 棄却
司法警察員が申立人方居室内で捜索差押をするに際し捜索差押許可状記載の「差し押えるべき物」に該当しない印鑑、ポケット・ティッシュペーパー等について写真を撮影した場合において、右の写真撮影は、「押収に関する処分」には当たらず、その撮影によって得られたネガ及び写真の廃棄又は申立人への引渡を求める準抗告は、不適法である。
あてはめ
①犯罪の性質について、暴力団による組織的な傷害・脅迫事件であり軽視できない。②捜査の必要性について、関係者の供述が不一致で真相解明のためテープの証拠価値は高い。③報道の自由への影響について、既に編集・放映済みであり報道の機会は奪われていない。④取材への影響について、取材協力者は放映を了承しており秘匿すべき利益はなく、また暴行を現認しながら撮影を継続した手法を保護する必要性は乏しい。したがって、本件差押えによる不利益は受忍すべき限度内である。
結論
本件差押えは、適正迅速な捜査の遂行のためやむを得ないものであり、憲法21条に違反しない。
実務上の射程
報道機関に対する強制処分が争われる事案におけるリーディングケース。答案では比較衡量の枠組みを明示した上で、事案ごとの具体的な「必要性」と「不利益」の内容を事実から拾い、利益衡量を行う際の視点として活用する。
事件番号: 昭和34(し)31 / 裁判年月日: 昭和34年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の理由として憲法違反を主張する場合、申立書において原決定のいかなる部分がいかなる理由で憲法のどの条項の解釈を誤っているかを具体的に明示すべきであり、これがない場合は不適法となる。 第1 事案の概要:申立人(弁護人)が、原決定には憲法解釈の誤りがあるとの主張を掲げて特別抗告を申し立てた。しか…
事件番号: 昭和44(し)68 / 裁判年月日: 昭和44年11月26日 / 結論: 棄却
一 報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。 二 報道機関の取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁…
事件番号: 昭和63(し)116 / 裁判年月日: 平成元年1月30日 / 結論: 棄却
報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の本件差押処分は、右テープが重大な被疑事件の解明にほとんど不可欠であり、報道機関による右テープの放映自体には支障をきたさないなどの具体的事情の下においては、憲法二一条に違反しない。
事件番号: 昭和29(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和33年2月17日 / 結論: 棄却
一 新聞が真実を報道することは、憲法第二一条の認める表現の自由に属し、またそのための取材活動も認められなければならないことはいうまでもないが、その自由も無制限であるということはできず、たとい公判廷の情況を一般に報道するための取材活動であつても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し、被告人その他訴訟関係人の正当な利益…