工場から排出された産業廃棄物を,同工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提に,その穴のわきに野積みした行為(判文参照)は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たる。
工場から排出された産業廃棄物を同工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提にその穴のわきに野積みした行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例
廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条8号
判旨
廃棄物を敷地内の穴に埋め立てる前提でその傍らに野積みする行為は、管理を放棄したものとして「捨て」る行為に該当し、社会的に許容されない態様であれば「みだりに」捨てたものと解される。
問題の所在(論点)
産業廃棄物を敷地内の穴に投入する前段階としてその傍らに野積みする行為が、廃棄物処理法16条の「廃棄物を捨て」る行為に該当するか。また、自社敷地内での野積みが「みだりに」捨てたものといえるか。
規範
廃棄物処理法16条にいう廃棄物を「捨て」る行為とは、不要物としてその管理を放棄することをいう。たとえ最終的に埋め立てる予定であっても、態様や期間に照らし、仮置き等の正当な管理下にあると認められない場合はこれに該当する。また、「みだりに」捨てるとは、廃棄物の投棄が、法の趣旨である生活環境の保全及び公衆衛生の向上に照らし、社会的に許容される範囲を超えていることをいう。
重要事実
アルミニウム再生精錬事業を行う被告会社において、工場長Aは、処理業者に引き受けを拒否された産業廃棄物を敷地内の穴(本件穴)に埋めて処理していた。Aらは、廃棄物を本件穴の傍らに無造作に積み上げ、四散防止や浸出防止措置を講じることなく、分別もせず野ざらしの状態にしていた。この積み上げ行為(合計約9.7トン、計7回)が、不法投棄(廃棄物処理法違反)として起訴された。被告人側は、敷地内に積み置いただけであり、管理下にあると主張した。
事件番号: 平成17(あ)1899 / 裁判年月日: 平成18年2月28日 / 結論: 棄却
一般廃棄物収集運搬行の許可を受けた業者が,一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を,一般廃棄物と装って市のし尿処理施設の受入口から投入した行為は,その混合物全量について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たる。
あてはめ
本件各行為は、廃棄物を本件穴に埋め立てる前提でその傍らに野積みしたものであるが、飛散防止措置等が一切講じられず相当期間野ざらしにされていた。この態様や期間に照らせば、単なる仮置きとは認められず、不要物として管理を放棄した「捨て」る行為に当たる。また、許可なく行われたこのような野積み行為は、生活環境の保全等の法の趣旨に照らし、自社敷地内であることを考慮しても社会的に許容される余地はなく、「みだりに」行われたといえる。
結論
最終的に埋め立てる予定があったとしても、管理を放棄した態様での野積みは廃棄物を「捨て」る行為に該当し、「みだりに」廃棄物を捨てたものとして同条違反の罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、投棄の物理的完了(埋没等)の前段階であっても、管理の実態から「捨てた」と認定できることを示しており、不法投棄罪の成立範囲を広く認めている。答案上では、行為者の主観的意図(後で処理する等)にかかわらず、客観的な管理の欠如という事実から「管理の放棄」を導く際の規範として活用できる。
事件番号: 平成13(あ)817 / 裁判年月日: 平成14年7月15日 / 結論: 棄却
産業廃棄物の中間処分の許可しか受けていない会社の代表者が,当該会社の業務に関し,産業廃棄物約91.1tを産業廃棄物処理施設の斜面に放出し,その上に残土,真砂土を振りかけ,それらを混合し,地固めするなどして,原状に復するのが困難な状態にした行為は,産業廃棄物をもって上記斜面付近の地表及び地中の一部を形成する状態に至らせて…
事件番号: 平成17(あ)829 / 裁判年月日: 平成18年1月16日 / 結論: 棄却
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条4号にいう「第12条第3項(中略)の規定に違反して,産業廃棄物の処理を他人に委託した」とは,上記12条3項所定の者に自ら委託する場合以外の,当該処理を目的とするすべての委託行為をいう。
事件番号: 昭和56(あ)1320 / 裁判年月日: 昭和57年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】廃棄物の処理及び清掃に関する法律における業の許可制等の規定は、憲法22条の職業選択の自由や憲法14条の法の下の平等に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」)に基づき、許可を受けずに廃棄物処理業を行った等として、同法25条1号、26条2号等…
事件番号: 昭和57(あ)552 / 裁判年月日: 昭和60年2月22日 / 結論: 棄却
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令一条九号に掲げる産業廃棄物は、工作物の除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類するレンガ片、鉄筋片等の不燃物をいう。 二 家屋等の除去に伴い不要となつたいわゆる廃木材は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令一条九号に掲げる産業廃棄物に当たらない。