被告人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、その後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、被告人の暴行と被害者の死亡との間には因果関係がある。
第三者の暴行が介在した場合でも当初の暴行と死亡との間の因果関係が認められるとされた事例
刑法第1編第7章,刑法205条1項
判旨
犯人の暴行により死因となる傷害が生じた後、第三者の暴行によって死期が早められたとしても、当初の暴行と死亡との間の因果関係は否定されない。
問題の所在(論点)
実行行為(暴行)により死因となる傷害が発生した後、第三者の暴行という介在事情によって死期が早められた場合において、実行行為と死亡結果との間に相当因果関係(刑法205条)が認められるか。
規範
実行行為により死因となる傷害が形成された場合には、その後に第三者の介入行為によって死期が幾分か早められたとしても、実行行為と結果との間の因果関係を肯定することができる。
重要事実
被告人は被害者の頭部を多数回殴打する暴行を加え、恐怖心等による血圧上昇から内因性高血圧性橋脳出血を発生させて意識消失状態に陥らせた。被告人は被害者を資材置場に放置して立ち去ったが、その後、生存中の被害者は何者か(第三者)によって角材で頭部を数回殴打された。この第三者の暴行は、既に発生していた橋脳出血を拡大させ、幾分か死期を早める影響を与えたが、被害者は翌日未明に当該橋脳出血により死亡した。
あてはめ
本件では、被告人の暴行によって既に「死因となった傷害」である橋脳出血が形成されている。その後の第三者による角材での殴打は、当該出血を拡大させ「幾分か死期を早める影響」を与えたにすぎない。そうであれば、死因の形成という結果発生の主要な部分は被告人の行為に帰せられるべきであり、介在した第三者の暴行は因果関係を遮断するほど決定的な寄与をなしたものとはいえない。
結論
被告人の暴行と被害者の死亡との間には因果関係が認められ、傷害致死罪が成立する。
実務上の射程
「死因が先行行為によって形成されている」場合に、介在事情が単に死期を「幾分か早めた」にすぎないときは因果関係が維持されることを示した。いわゆる「追い打ち」事案(米田事件等)とは異なり、死因形成の有無を重視する。答案では、介在事情の寄与度を評価する際の判断基準として活用すべきである。
事件番号: 昭和22(れ)22 / 裁判年月日: 昭和22年11月14日 / 結論: 棄却
ある行爲が原因となつてある結果を發生した場合に其行爲のみで結果が發生したのでは無くて、他の原因と相まつて結果が發生した場合でも其行爲は結果の發生に原因を與へたものと言うべきであるから、被害者の體質が上告論旨の如く普通人よりも脆弱であるために死亡したものだとしても原判決の認定した被告人の行爲は傷害致死の原因となつたものだ…