年齢も若く体力にも優れた相手方が、「お前、殴られたいのか。」と言って手拳を前に突き出し、足を蹴り上げる動作をしながら目前に迫ってきたなど判示のような状況の下において、危害を免れるため、菜切包丁を手に取ったうえ腰のあたりに構えて脅迫した本件行為は、いまだ防衛手段として相当性の範囲を超えたものとはいえない。
刑法三六条一項にいう「巳ムコトヲ得サルニ出テタル行為」に当たるとされた事例
刑法36条,暴力行為等処罰に関する法律1条
判旨
素手で殴打・足蹴りの動作をして迫る相手に対し、包丁を取り出し腰に構えて「切られたいんか」等と申し向ける行為は、防御的な行動に終始している限り、正当防衛の相当性を有する。また、その際の包丁の携帯も正当防衛行為の一部として違法性が阻却される。
問題の所在(論点)
1. 体力に勝る者の素手による攻撃に対し、包丁を構えて脅迫する行為が正当防衛の「相当性」を充足するか。2. 防衛のために包丁を取り出した「携帯」行為に銃刀法違反が成立するか。
規範
刑法36条1項の「巳ムコトヲ得サルニ出テタル行為」(相当性)とは、防衛手段として必要最小限度であることを要するが、相手方の攻撃の態様、凶器の有無、体力差等の諸条件を考慮し、防御的行動に終始していると認められる場合には、武器の使用であっても相当性を有する。また、防衛行為に付随する他罪(銃刀法違反等)も、正当防衛行為の一部を構成する限り、併せて違法性が阻却される。
重要事実
被告人は、路上で若く体格に優れたAから「殴られたいのか」と怒号され、手拳を突き出し足を蹴り上げる動作で執拗に追跡された。逃げ場を失った被告人は、自車内にあった菜切包丁を取り出し、腰のあたりに構えて「殴れるなら殴ってみい」「切られたいんか」等と申し向け、Aの接近を防ごうとした。これにより暴力行為等処罰法1条違反及び銃刀法2条違反で起訴された。
事件番号: 平成15(あ)163 / 裁判年月日: 平成17年11月8日 / 結論: 棄却
反目状態にあった男とのけんか抗争等に備える目的で自車のダッシュボード内に入れておいた刃物を車外に持ち出した後に路上で携帯する行為は,同人運転の自動車に意図的に衝突されて自車が転覆し,車外にはい出す際に護身用にズボンのポケットに上記刃物を移し替えたという事情があることを考慮しても,その違法性が阻却される余地はない。
あてはめ
1. 被告人は若く体力の勝るAから執拗に追跡され、目前に迫られたため、その接近を防ぎ危害を免れるためにやむなく包丁を取り出している。実際に切りつける等の積極的加害には及ばず、あくまで相手を威嚇して接近を阻む「防御的な行動に終始」していたといえる。したがって、素手の相手に包丁を示したとしても相当性を逸脱しない。2. 銃刀法違反の対象となった包丁の携帯は、右の正当防衛行為そのものの一部を構成するものである。
結論
被告人の脅迫行為は正当防衛(刑法36条1項)として違法性が阻却され、それに付随する包丁の携帯も銃刀法違反の罪を構成しない。被告人は無罪である。
実務上の射程
武器を用いた対抗行為であっても、それが威嚇等の防御的態様に留まり、攻撃を回避する手段として合理的であれば相当性が認められることを示した。また、正当防衛の状況下で行われた附随的法益侵害(本件では銃刀法違反)についても正当防衛の成立により一括して違法性が阻却される点も実務上重要である。
事件番号: 昭和40(あ)2719 / 裁判年月日: 昭和41年6月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】第一審判決のうち、検察官が一部についてのみ控訴し、被告人が控訴しなかった場合、控訴されなかった部分は控訴期間の経過により確定する。したがって、控訴審が確定した部分についてまで審判を行うことは、係属していない事件を審理する違法がある。 第1 事案の概要:被告人に対し、第一審(山形地裁鶴岡支部)は、判…
事件番号: 昭和23(れ)1469 / 裁判年月日: 昭和24年7月13日 / 結論: 棄却
一 銃砲等所持禁止令附則大二項所定の所持許可の申請期間は同令第一條第一項第一乃至四號に該當する銃砲等について定められたものであつて、かかる銃砲等についても、右の許可申請をしないときは、右期間内の所持も不法であるとなすこと當裁判所の判例に示されている通りである(昭和二二年(れ)第一八一號、昭和二三年四月一七日第二小法廷判…
事件番号: 昭和30(あ)2488 / 裁判年月日: 昭和31年2月9日 / 結論: 棄却
鉄砲刀剣類等所持取締令第二条違反の罪は刃渡一五センチメートル以上の刀を同条所定の除外事由なくして所持することによつて成立するのであり、犯人が主観的に如何なる使用目的を有していたかはその成立を左右するものではない。
事件番号: 昭和57(あ)1914 / 裁判年月日: 昭和58年3月25日 / 結論: 棄却
自己が約二週間前まで同棲していた女性のマンション内において、その台所から持ち出した包丁を同女と関係を持つた男性の前頸部に突きつけるなどして同人に慰藉料の支払方を承認する文書を作成させたり、同女の頭部を右包丁の峰で殴打したりし、その間ある程度の時間継続してこれを手に把持していた本件行為は、たとえその場所が自己と長年同棲し…