覚せい剤使用事犯の捜査に当たり、警察官が被疑者宅寝室内に承諾なしに立ち入り、また明確な承諾のないまま同人を警察署に任意同行したうえ、退去の申し出にも応ぜず同署に留め置くなど、任意捜査の域を逸脱した一連の手続に引き続いて尿の提出、押収が行われた場合には、その採尿手続は違法性を帯びるものと評価せざるを得ないが、被疑者に対し警察署に留まることを強要するような警察官の言動はなく、また、尿の提出自体はなんらの強制も加えられることなく、任意の承諾に基づいて行われているなどの本件事情の下では(判文参照)、その違法の程度はいまだ重大であるとはいえず、右尿についての鑑定書の証拠能力は否定されない。
尿の提出及び押収手続は違法性を帯びるが尿についての鑑定書の証拠能力は否定されないとした事例
憲法31条,憲法35条,刑訴法1条,刑訴法218条1項,刑訴法221条
判旨
違法な捜査手続に基づき収集された証拠の証拠能力は、違法の程度が令状主義の精神を没却するほど重大であり、将来の違法捜査抑制の見地から相当でない場合に限り否定される。本件では、採尿に至る一連の手続に違法があるものの、その程度は重大とまではいえず、証拠能力は肯定される。
問題の所在(論点)
先行する任意同行および留め置きに違法がある場合において、その後に自由な意思に基づき提出された尿の鑑定書の証拠能力が認められるか。
規範
1.先行する捜査手続に違法がある場合、これに引き続いて行われた証拠収集手続の適法性は、同一目的に向けられた一連の手続か否か、先行手続の状態を直接利用したか否かを考慮して判断する。 2.違法な手続によって収集された証拠(違法収集証拠)の証拠能力は、①違法の程度が令状主義の精神を没却するような重大なものであり、②証拠として許容することが将来の違法な捜査抑制の見地から相当でないと認められるときに否定される。
重要事実
警察官らは、覚せい剤使用の情報を得て被告人宅を訪れ、明確な承諾なく屋内に立ち入り、就寝中の被告人に任意同行を求めた。被告人は金融業者の取立てと誤信したまま同行に応じ、警察署に到着。被告人は試験受験のため退去を求めたが、警察官はこれに応答せず、約1時間半後に採尿に応じさせた。その後、鑑定結果に基づき逮捕状が執行された。
あてはめ
1.一連の手続の違法性:警察官は承諾なく寝室まで立ち入り、明確な承諾なく同行させ、退去の申出を無視して留め置いた。これらは任意捜査の限界を逸脱しており、採尿手続もその違法な状態を直接利用したものとして違法性を帯びる。 2.違法の重大性:もっとも、警察官は当初から無断侵入の意図はなく声掛けを行っていること、同行に際し有形力を行使していないこと、被告人も異議なく同行に応じていること、退去を強要する言動まではなかったこと、採尿自体は自由な意思に基づき行われたことから、令状主義を没却するほどの重大な違法とはいえない。
結論
本件採尿手続の違法の程度は重大ではなく、将来の違法捜査抑制の見地からも許容されるため、鑑定書の証拠能力は否定されない。
実務上の射程
違法収集証拠排除法則のリーディングケースであり、特に「重大な違法」の判断要素として、捜査官の主観的意図、態様(有形力の有無)、被疑者の協力度、証拠収集自体の任意性が重要であることを示している。先行手続の違法が後の証拠に波及する「違法の承継」の枠組みも示唆している。
事件番号: 平成6(あ)894 / 裁判年月日: 平成7年5月30日 / 結論: 棄却
警察官が職務質問に付随して行う所持品検査として被疑者の運転していた自動車内を承諾なく調べた行為及びこれに基づき発見された覚せい剤の所持を被疑事実とする現行犯逮捕手続に違法があり、引き続いて行われた採尿手続も違法性を帯びるが、警察官は、停止の求めを無視して自動車で逃走するなどの不審な挙動を示した被疑者について、覚せい剤の…
事件番号: 平成6(あ)187 / 裁判年月日: 平成6年9月16日 / 結論: 棄却
一 身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、いわゆる強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができる。 二 覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対し、自動車のエンジンキーを取り上げるなどして運転を阻止した上、任意同行を求めて約六時…