警察官が職務質問に付随して行う所持品検査として被疑者の運転していた自動車内を承諾なく調べた行為及びこれに基づき発見された覚せい剤の所持を被疑事実とする現行犯逮捕手続に違法があり、引き続いて行われた採尿手続も違法性を帯びるが、警察官は、停止の求めを無視して自動車で逃走するなどの不審な挙動を示した被疑者について、覚せい剤の所持又は使用の嫌疑があり、所持品を検査する必要性、緊急性が認められる状況の下で、覚せい剤の存在する可能性の高い右自動車内を調べたものであり、また、採尿手続自体は、何らの強制も加えられることなく被疑者の自由な意思による応諾に基づいて行われているなどの判示の事実関係の下においては、採尿手続の違法はいまだ重大とはいえず、右手続により得られた尿の鑑定書の証拠能力は肯定することができる。
採尿手続に違法があっても尿の鑑定書の証拠能力は肯定できるとされた事例
憲法35条,警察官職務執行法2条1項,刑訴法1条,刑訴法218条1項,刑訴法221条,刑訴法317条
判旨
先行する違法な捜査手続と密接な関連を有する証拠収集手続であっても、先行手続の違法が重大でなく、かつ当該証拠を排除することが違法捜査抑制の見地から相当でないと認められない場合には、証拠能力は否定されない。
問題の所在(論点)
先行する車内捜索手続に、承諾のない強制的な態様による違法がある場合、その後に任意になされた採尿手続によって得られた鑑定書の証拠能力は否定されるか。先行手続の違法が後続手続に承継されるか、および排除法則の適用範囲が問題となる。
規範
違法収集証拠排除法則が適用されるためには、①令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、②これを証拠として許容することが違法捜査抑制の見地から相当でないと認められることを要する。先行手続に違法がある場合、後続の手続により得られた証拠の証拠能力については、先行手続の違法の程度、および先行手続と後続の証拠収集手続との密接な関連性を考慮して判断する。
重要事実
警察官は、信号無視後に逃走した被告人に対し職務質問を行い、覚せい剤使用の嫌疑を抱いた。被告人の承諾がないにもかかわらず、警察官は「車を調べるぞ」と告げて車内を丹念に調べ、覚せい剤を発見。被告人を現行犯逮捕した。その後、被告人は任意同行及び採尿に応じ、尿の鑑定書が作成された。原審は車内捜索を違法とし、それに基づく逮捕及び採尿も違法性を帯びるとしたが、証拠能力は肯定した。
あてはめ
まず、本件の車内捜索は承諾なく行われており、所持品検査の限度を超え違法である。しかし、被告人の不審な挙動から検査の必要性・緊急性が高く、被告人も明示的な異議を唱えていなかったため、違法の程度は重大ではない。次に、採尿手続は違法な捜索・逮捕と密接に関連しているが、被告人はその後の同行に任意に応じており、採尿自体も強制なく自由な意思に基づいている。これらの事情を併せれば、先行手続の違法は重大とはいえず、違法捜査抑制の見地から証拠を排除すべき相当性も認められない。
結論
本件採尿手続の違法は重大とはいえず、違法捜査抑制の見地から証拠排除が相当とは認められないため、尿の鑑定書の証拠能力は肯定される。
実務上の射程
先行手続の違法が後続手続に及ぶ「違法の承継」が問題となる事案での規範として活用する。先行手続の違法性(重大性)と、後続手続の任意性や寄与度を個別に評価し、排除の相当性を判断する際の枠組みとなる。
事件番号: 昭和62(あ)944 / 裁判年月日: 昭和63年9月16日 / 結論: 棄却
警察官が被告人をその意思に反して警察署に連行したうえ、その状況を直接利用して所持品検査及び採尿を行つた場合に、その手続に違法があつても、連行の際に被告人が落とした紙包みの中味が覚せい剤であると判断され、その時点で被告人を逮捕することが許された本件事情の下では(判文参照)、その違法の程度はいまだ重大であるとはいえず、右手…
事件番号: 平成6(あ)187 / 裁判年月日: 平成6年9月16日 / 結論: 棄却
一 身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、いわゆる強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができる。 二 覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対し、自動車のエンジンキーを取り上げるなどして運転を阻止した上、任意同行を求めて約六時…