買戻約款付自動車売買契約により自動車金融をしていた貸主が、借主の買戻権喪失により自動車の所有権を取得した後、借主の事実上の支配内にある自動車を承諾なしに引き揚げた行為は、刑法二四二条にいう他人の占有に属する物を窃取したものとして窃盗罪を構成する。
自動車金融により所有権を取得した貸主による自動車の引揚行為と窃盗罪の成否
刑法235条,刑法242条
判旨
自己の所有物であっても、他人の事実上の支配内にある物を、社会通念上受忍すべき限度を超えて密かに持ち去る行為は、窃盗罪(刑法235条、242条)を構成する。
問題の所在(論点)
買戻約款に基づき自己に所有権・処分権があると主張する場合であっても、他人が占有する自己の財物を無断で引き揚げる行為が、窃盗罪(刑法235条、242条)を構成するか。
規範
自己の所有物であっても、他人が現に事実上の支配(占有)をしている場合には、「他人の占有に属する物」(刑法242条)として窃盗罪の客体となり得る。その実行行為が窃盗罪を構成するか否かは、占有を移転させる態様が社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものといえるか否かによって判断すべきである。
重要事実
いわゆる自動車金融を営む被告人は、客との間で形式上「買戻約款付自動車売買契約」を締結し、融資金の返済が滞った際は自動車を任意に処分できるとの条項を設けていた。しかし、契約後も借主が自動車を保管・利用することは当然の前提とされていた。被告人は、返済期限の直前または直後に、スペアキーを無断作成する等の手段を用い、借主に断ることなく密かに自動車を引き揚げて転売した。
事件番号: 昭和37(あ)1829 / 裁判年月日: 昭和37年12月18日 / 結論: 棄却
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第二条第二項にいわゆる「不特定」とは、一般大衆を指称し、たとえ一定の団体または集団に所属する物に限定されていても、その所属員が相当多数であつて、金銭の受入者との間に親族、知己等の如き個人的なつながりがない場合は、これにあたる。
あてはめ
まず、借主は契約後も自宅等で自動車を保管・使用しており、引揚時点では自動車は借主の事実上の支配内にあったといえる。次に、被告人は自動車の点検用と称して預かった鍵から密かにスペアキーを作成したり、レッカー車で牽引したりして、借主に断りなく密かに持ち去っている。このような態様は、たとえ被告人に契約上の権利があったとしても、社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものと評価される。
結論
被告人の行為は、他人の占有に属する物を窃取したものとして、窃盗罪を構成する。
実務上の射程
自力救済が原則として禁止される法理を前提に、占有保護の観点から刑法的規制の範囲を示したものである。答案上は、所有権が自分にある場合や、契約上の引揚条項がある場合でも、平穏な占有を実力で排除すれば窃盗罪が成立し得ることを論じる際に使用する。その際、手段の相当性(受忍限度論)の検討が不可欠となる。
事件番号: 平成8(あ)619 / 裁判年月日: 平成11年7月6日 / 結論: 棄却
一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律三条の禁止する金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証は、金融機関の役職員等が、その業務の遂行としてではなく、自己の責任と計算において行うものであることを要する。 二 銀行支店長が、顧客らに対し、ノンバンク等から借入れをした上、いわゆる仕手筋と目される者の支配す…
事件番号: 昭和33(あ)1571 / 裁判年月日: 昭和36年9月8日 / 結論: 棄却
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第二条、第一一条は、憲法第一四条に違反しない。
事件番号: 昭和43(あ)2408 / 裁判年月日: 昭和45年11月10日 / 結論: 棄却
金融機関の役員が、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金員の貸付をなす行為は、その貸付資金が当該役員個人のものであつても、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律三条の規定に違反する。
事件番号: 昭和31(あ)2521 / 裁判年月日: 昭和34年3月13日 / 結論: 棄却
一 売買農地の所有権移転は知事の許可と同時に其の効力を発生するものと解すべきである。 二 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第四条所定の「金銭の貸借の媒介を行う者」とは単に金銭の貸借の媒介を行う者と解すべきであつて、業として行うと否とを問わない。 三 不動産の所有権が売買により買主に移転しかつ該不動産が買…