相手方から一方的に暴行を受けた被告人が、帰寮後も憤まん収まらず、いつたんは木刀を手にして相手方と対峙し同人を難詰したものの、同僚の説得に従い、話合いをするため木刀を投げ捨てその場を離れたにもかかわらず、予期に反して相手方がいきなり右木刀を拾い上げ攻撃してきた本件事実関係のもとにおいては(判文参照)、右攻撃は刑法三六条にいう「急迫不正ノ侵害」にあたる。
刑法三六条にいう「急迫不正ノ侵害」にあたるとされた事例
刑法36条
判旨
あらかじめ武器を用意して対峙した際でも、その後に和解の機運が生じ、相手方の攻撃が予期できなくなった状況下では、急迫不正の侵害を肯定できる。本件では、木刀を捨てて話し合いを求めた後の不意の攻撃に対し、防衛の意思を認める一方で、過剰防衛の成立を認定した。
問題の所在(論点)
1. 凶器を準備して相手を難詰しに行った状況下で、相手方の不意の反撃に対し「急迫不正の侵害」を認められるか。 2. 執拗な刺突行為について「防衛の程度を超えた」といえるか。 3. 防衛目的での刃物携帯に、銃刀法違反の違法性阻却が認められるか。
規範
急迫不正の侵害(刑法36条1項)の有無は、行為時の客観的状況に基づき判断される。あらかじめ侵害を予期していたとしても、そのことのみから直ちに急迫性が失われるわけではない。特に、対立状況から一度離脱したり、和解の意図を客観的に示したりして、相手方からの攻撃が予測し得ない事態に至った場合には、なお急迫不正の侵害を肯定し得る。また、防衛行為が執拗に継続され、相手の攻撃力が減退した後も反撃を加えた場合は、防衛の程度を超えたものとして過剰防衛(同条2項)となる。
重要事実
被告人とAは寮の同僚で険悪な関係にあった。ある夜、被告人はAに殴打され前歯を折られた後、話し合いのために木刀を携え、理髪用鋏を隠し持ってAと対峙した。しかし、第三者の仲裁により、被告人は木刀を捨てて「話し合いをしよう」と言い、Aに背を向けて階段を下り始めた。その直後、Aが被告人の捨てた木刀を拾って不意に殴りかかってきたため、被告人は当初逃げ回ったが、隠し持っていた鋏でAの胸部等を13か所刺突し、死亡させた。
事件番号: 昭和23(れ)1469 / 裁判年月日: 昭和24年7月13日 / 結論: 棄却
一 銃砲等所持禁止令附則大二項所定の所持許可の申請期間は同令第一條第一項第一乃至四號に該當する銃砲等について定められたものであつて、かかる銃砲等についても、右の許可申請をしないときは、右期間内の所持も不法であるとなすこと當裁判所の判例に示されている通りである(昭和二二年(れ)第一八一號、昭和二三年四月一七日第二小法廷判…
あてはめ
1. 被告人は当初木刀を所持していたが、仲裁に従い木刀を投げ捨てて背を向けて階段を下りており、客観的に和解の態度を示していた。この時点でAの攻撃は予期し得ない不意の事態といえ、急迫不正の侵害が認められる。 2. 侵害に対し、当初は逃走や威嚇を行っていた点から防衛の意思は認められる。しかし、木刀が折れる等してAの攻撃力が相当弱まった後も、急所である胸部等へ計13回もの刺突を継続した点は、防衛として必要最小限度を逸脱しており、過剰防衛といえる。 3. 鋏の携帯は、防衛目的かつ場所・時間が限定的であっても、業務等の正当な理由には当たらず、銃刀法違反の違法性は阻却されない。
結論
殺人罪については急迫不正の侵害を認めつつ、反撃が過剰であるため過剰防衛が成立する。銃刀法違反罪についても、違法性阻却を認めず、併合罪として処断される。
実務上の射程
予期された侵害であっても、その後の状況変化(武器の放棄等)により急迫性が復活することを示した重要な事例である。自招侵害や「積極的加害意思」が問題となる事案において、一連の経過を分断して評価する際の指標となる。答案上は、侵害の急迫性を否定する検察官の主張に対し、本判例を基に状況の変化を指摘して反論する形で用いる。
事件番号: 昭和28(あ)5025 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
被告人が被害者と対面するにおいては攻撃を受ける蓋然性が覆い状況の下に、被害者に対面して謝罪させ相手が攻撃して来たらこれに立ち向うため日本刀一振を拔身のまま携え、被害者の様子を窺ううち、被害者が被告人を認め矢庭に出刃庖丁をもつて突きかかつて来た場合、被害者が不正な侵害は急迫なものといえず、被告人の被害者に加えた傷害行為は…
事件番号: 平成28(あ)307 / 裁判年月日: 平成29年4月26日 / 結論: 棄却
行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合,侵害の急迫性の要件については,対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきであり,事案に応じ,行為者と相手方との従前の関係,予期された侵害の内容,侵害の予期の程度,侵害回避の容易性,侵害場所に出向く必要性,侵害場所にとどまる相当性,対抗行為の準備の状況…
事件番号: 昭和23(れ)756 / 裁判年月日: 昭和23年11月13日 / 結論: 棄却
原審に於ては被告人からも、辯護人からも、被告人の行爲が正當防衞に出たものであるということは主張されていないのであるから原審がこの點についての判斷を示さなかつたのは當然である。
事件番号: 昭和58(あ)531 / 裁判年月日: 昭和59年3月6日 / 結論: 棄却
謀議の内容において被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせており、犯意自体が未必的なものであつたとしても、実行行為の意思が確定的であつたときは、いわゆる共謀共同正犯者としての殺人の故意の成立に欠けるところはない。