一 刑法二四七条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によつて本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかつたときをいう。 二 信用保証協会の業務の性質上、その行う債務保証が、常態においても同協会に損害を生じさせる場合が少なくないとしても、同協会の支所長が、企業者の資金使途が倒産を一時糊塗するためのものであることを知りながら、委任された限度額を超えて同人に対する債務保証を専決し、あるいは協会長に対する稟議資料に不実の記載をし、保証条件についての協会長の指示に従わないで保証書を交付するなどして、同協会をして企業者の債務を保証せたときは、右支所長は、任務に背き同協会に財産上の損害を加えたものというべきである。
一 刑法二四七条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」の意義 二 信用保証協会職員の保証業務行為が背任罪に該当するとされた事例
刑法247条,信用保証協会法1条,信用保証協会法20条
判旨
背任罪の「財産上の損害」とは、経済的見地から本人の財産状態を評価し、財産価値が減少または増加すべき価値が増加しなかった場合をいう。信用保証協会が倒産寸前の企業の債務を保証した場合、現実の代位弁済前であっても経済的価値の減少が認められ、損害が発生したと解される。
問題の所在(論点)
信用保証協会が債務保証を引き受けたものの、未だ代位弁済による現実の出捐が生じていない段階において、刑法247条の「財産上の損害」が発生したといえるか。
規範
刑法247条の「財産上の損害」とは、法的観点による修正を考慮しつつも、基本的には経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって本人の財産価値が減少したとき、または増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう。したがって、現実に代位弁済等による損失が発生していなくとも、経済的見地から資産価値の減少が認められれば損害に当たる。
重要事実
信用保証協会の支所長であった被告人は、特定の企業者が倒産を一時的に糊塗するために資金を必要としていることを知りながら、支所長の専決権限を超える額の債務保証を行った。その際、協会長への稟議資料に不実の記載をし、さらに抵当権設定という協会長の指示に反して無担保で保証書を交付するなどした。この時点ではまだ代位弁済は行われていなかった。
あてはめ
被告人の行為時、保証対象の企業は倒産蓋然性が高く、保証債務の履行が強く見込まれる状態にあった。このような「病体企業」に対する保証は、経済的見地から見れば、保証人である協会の財産的価値を直ちに減少させるものと評価できる。また、被告人は権限逸脱、不実記載、担保設定指示の無視といった任務違背行為を行っており、協会の実損を最小限に抑えるべき任務に明白に反している。したがって、代位弁済前であっても経済的見地から損害の発生が認められる。
結論
被告人が信用保証協会をして債務を保証させた時点で、同協会に「財産上の損害」を加えたものと認められ、背任罪が成立する。
実務上の射程
背任罪における損害概念が「経済的財産説」に立つことを明示した重要判例である。答案上は、現実のキャッシュアウトがない段階(保証債務の負担、低利融資、担保解放など)で背任罪の既遂を論じる際の必須の枠組みとなる。ただし、補足意見にある通り、公序良俗違反が絡む場合は「法的見地」による修正の可能性がある点に留意する。
事件番号: 昭和29(あ)2046 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】背任罪(刑法247条)における「財産上の損害」の発生は、必ずしも貸付金が回収不能に陥った事実の立証を要するものではなく、任務違背行為により財産の状態が悪化し、財産的価値が減少したと認められる場合には損害の発生が肯定される。 第1 事案の概要:被告人が、その任務に背いて不適切な貸付を行った。弁護人は…