一 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条一項にいう「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し」とは、工場又は事業場における事業活動の一環として行われる廃棄物その他の物質の排出の過程で、人の健康を害する物質を工場又は事業場の外に何人にも管理されない状態において出すことをいい、事業活動の一環として行われる排出とみられる面を有しない他の事業活動中に、過失によりたまたま人の健康を害する物質を工場又は事業場の外に放出するに至らせたとしても、同法三条の罪には当たらない。 二 工場の排水処理場において、資材納入業者からタンクローリー車で配達されてきた廃水中和処理剤の稀硫酸を硫酸貯蔵タンクに受け入れるに際し、同処理場の管理及び薬品受入れ等の業務に従事していた者が監視を怠つたため、タンクローリー車の運転手において、近くに併設されていた次亜塩素酸ソーダ貯蔵タンクの注入口にタンクローリー車のホースを誤つて接続して稀硫酸を注入し、その結果、大量の塩素ガスを発生させ、これを工場外の大気中に放出させて付近住民に傷害を負わせた事故については、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条の罪は成立しない。
一 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条一項にいう「工場又は事業場における事実活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し」の意義 二 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条の罪が成立しないとされた事例
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律3条
判旨
「公害罪法」3条1項にいう「事業活動に伴って……排出し」とは、工場・事業場における事業活動の一環として行われる廃棄物等の排出過程において、有害物質を管理されない状態で工場外に出すことをいい、排出過程と評価できない他の事業活動中に過失で放出させた場合は含まれない。
問題の所在(論点)
工場内での薬品受入作業という、廃棄物自体の排出とは直接異なる「付随的業務」の過程で、過失により有害物質を発生・放出させた行為が、公害罪法3条1項の「事業活動に伴つて……排出し」に該当するか。
規範
公害罪法3条1項にいう「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し」とは、工場又は事業場における事業活動の一環として行われる廃棄物その他の物質の排出の過程で、人の健康を害する物質を工場又は事業場の外に何人にも管理されない状態において出すことをいう。排出が一時的なものであっても同条の罪の成立を妨げないが、事業活動の一環として行われる排出とみられる面を有しない他の事業活動中に、過失によりたまたま放出するに至らせた場合は、同条の罪には当たらない。
事件番号: 昭和59(あ)238 / 裁判年月日: 昭和63年10月27日 / 結論: その他
一 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条一項にいう「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し」とは、工場又は事業場における事業活動の一環として行われる廃棄物その他の物質の排出の過程で、人の健康を害する物質を工場又は事業場の外に何人にも管理されない状態において出すことをいい、事業活動の一…
重要事実
釘製造会社Aの従業員Bは、工場廃水を中和処理するための薬品(希硫酸)をタンクローリーから受け入れる際、監視を怠った。そのため、運転手が本来のタンクではなく隣接する次亜塩素酸ソーダ貯蔵タンクに誤って注入したことに気付かず、化学反応により大量の塩素ガスが発生。これが工場の排気口等から大気中に放出され、付近住民119名に傷害を負わせた。第一審・原審は公害罪法3条2項(過失犯)等の成立を認めた。
あてはめ
本件事故は工場の排水処理場内で発生したが、その実態は「廃水の中和に使用する薬品を工場内に受け入れる」という原材料等の受入業務中の過失によるものである。これは事業活動の一部ではあるが、製造工程から生じた不要物を外部へ捨てるという「廃棄物その他の物質の排出の過程」における行為ではない。したがって、本件の放出は、事業活動の一環として行われる排出とみられる面を有しない「他の事業活動」中の過失による放出にすぎず、同法3条の「排出」には当たらないと評価される。
結論
本件の薬品受入中の事故については公害罪法3条2項を適用することはできず、同被告人Bについては業務上過失傷害罪のみが成立し、法人たる被告会社Aは無罪となる。
実務上の射程
公害罪法の「排出」概念を、通常の排気・排水等の「廃棄プロセス」に限定し、原材料の搬入・貯蔵・運搬等のプロセスにおける過失放出を除外した点に射程がある。実務上、工場内の事故については、それが「排出過程の一環」といえるか、あるいは単なる「管理不備による事故」にすぎないかを厳格に区別する基準として機能する。
事件番号: 昭和52(あ)1543 / 裁判年月日: 昭和53年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働安全衛生規則667条2号ハ(現行の575条1項等に関連)の規定は、憲法31条が要求する刑罰法規の明確性の原則に反するほど不明確なものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人が労働安全衛生規則667条2号ハ(当時)の規定に違反したとして起訴された事案において、弁護人は同規定の意義が不明確であり、…
事件番号: 平成13(あ)817 / 裁判年月日: 平成14年7月15日 / 結論: 棄却
産業廃棄物の中間処分の許可しか受けていない会社の代表者が,当該会社の業務に関し,産業廃棄物約91.1tを産業廃棄物処理施設の斜面に放出し,その上に残土,真砂土を振りかけ,それらを混合し,地固めするなどして,原状に復するのが困難な状態にした行為は,産業廃棄物をもって上記斜面付近の地表及び地中の一部を形成する状態に至らせて…
事件番号: 昭和24(れ)1955 / 裁判年月日: 昭和25年2月16日 / 結論: 棄却
一 判決の謄本の不備は、原判決に何等の影響を及ぼさないこというまでもなく、そして、原判決の原本には、裁判長判事中野保雄、判事亀崎尚弘、判事渡邊好人の署名捺印が存し、同判事三名はいずれも現存の裁判官であること公知の事實であるから、論旨は採ることができない。 二 所論報告書によれば、本件アルコール中に一立方センチメール中一…