被告人が重度の聴覚障害及び言語を習得しなかったことによる二次的精神遅滞により精神的能力及び意思疎通能力に重い障害を負っている場合であっても、手話通訳を介することにより、刑事手続において自己の置かれている立場をある程度正確に理解して、自己の利益を防御するために相当に的確な状況判断をすることができ、個々の訴訟手続においても、手続の趣旨に従い、自ら決めた防御方針に沿った供述なしに対応をすることができるなど判示の事実関係の下においては、被告人は、刑訴法三一四条一項にいう「心神喪失の状態」にはなかったものと認められる。
重度の聴覚障害及び言語を習得しなかったことによる二次的精神遅滞により精神的能力及び意思疎通能力に重い障害を負っている被告人が刑訴法三一四条一項にいう「心神喪失の状態」にはなかったと認められた事例
刑訴法314条1項
判旨
刑事訴訟法314条1項にいう「心神喪失の状態」とは、被告人として重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をなし得る能力(訴訟能力)を欠く状態を指す。重度の聴覚障害等により意思疎通能力に障害があっても、弁護人等の援助や裁判所の配慮により防御方針を決定・遂行できるならば、訴訟能力は否定されない。
問題の所在(論点)
重度の聴覚障害および精神遅滞により、抽象的な意思疎通や防御活動に著しい制約がある被告人が、刑事訴訟法314条1項の「心神喪失の状態」にあるといえるか。
規範
刑事訴訟法314条1項の「心神喪失の状態」とは、被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をなし得る能力(訴訟能力)を欠く状態をいう。この能力の有無は、被告人の精神的能力や意思疎通能力のみならず、弁護人や通訳人による援助の有無、裁判所の後見的役割、及び事案の複雑性等を総合的に考慮して判断すべきである。
重要事実
被告人は、重度の聴覚障害とそれに基づく二次的精神遅滞(精神年齢9歳程度)があり、体系的な手話や文字言語を習得していなかった。しかし、窃盗の前科が多数あり刑事手続の流れや自己の立場を相応に理解していた。公判では手話通訳を介し、一貫して「他人の犯行を見ただけで自分は盗んでいない」と具体的な否認供述を行い、不利な質問には黙秘するなどの対応を見せた。原審は、被告人が抽象的概念を理解できず弁護人と十分な相談ができないとして訴訟能力を否定し、公判手続の停止を命じなかった一審判決を破棄した。
あてはめ
被告人は抽象的な事柄の理解は困難であるが、生活に密着した具体的事柄については意思疎通が可能である。本件は単純な窃盗事案であり、被告人は自己の立場や手続の意味を概ね理解し、否認という防御方針に沿った的確な応答や状況判断を行っている。弁護人・通訳人の適切な援助があり、裁判所が後見的役割を果たすことで、被告人は重要な利害を弁別し相当な防御をする能力をなお保持しているといえる。したがって、訴訟能力が著しく制限されてはいるが、完全に欠いているとは認められない。
結論
被告人は「心神喪失の状態」にはなく、訴訟能力を欠くとした原判決には法314条1項の解釈適用の誤りがある。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
身体的・精神的な障害により意思疎通が困難な被告人について、画一的に訴訟能力を否定するのではなく、個別事案における「実質的な防御の可能性」を重視する判断枠組みを示した。答案上は、被告人の知的能力だけでなく、事案の難易度や周囲のサポート体制、実際の公判での対応状況を具体的にあてはめる際の指標となる。
事件番号: 昭和25(あ)2082 / 裁判年月日: 昭和26年1月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】多数回の窃盗を繰り返すという事実のみをもって、直ちに刑法上の責任能力に欠ける精神異常者であると断定することはできない。 第1 事案の概要:被告人は、手当たり次第に物を盗むという態様の窃盗を合計100回にわたって繰り返した。弁護人は、このような異常な犯行回数及び態様に照らせば、被告人が明らかに精神異…