一 刑訴法三一四条一項にいう「心神喪失の状態」とは、被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力、すなわち訴訟能力を欠くという状態をいう。 二 耳が聞こえず言葉も話せないことなどから被告人の訴訟能力に疑いがある場合(判文参照)には、医師の意見を聴くなどして審理を尽くし、訴訟能力がないと認めるときは、原則として刑訴法三一四条一項本文により公判手続を停止すべきである。 (二につき補足意見がある)
一 刑訴法三一四条一項にいう「心神喪失の状態」の意義 二 耳が聞こえず言葉も話せないことなどから被告人の訴訟能力に疑いがある場合と刑訴法三一四条一項本文による公判手続の停止
刑訴法314条1項,刑訴法314条4項
判旨
刑訴法314条1項の「心神喪失」とは、被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をする能力(訴訟能力)を欠く状態を指す。訴訟能力に疑いがある場合、裁判所は専門家の意見を聴くなどして審理を尽くし、能力を欠くと認めるときは公判手続を停止しなければならない。
問題の所在(論点)
刑訴法314条1項の「心神喪失」の意義、および被告人に訴訟能力(重要な利害を弁別し相当な防御をする能力)があるか疑わしい場合に裁判所が採るべき措置が問題となった。
規範
刑訴法314条1項にいう「心神喪失の状態」とは、被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力(訴訟能力)を欠く状態をいう。被告人の訴訟能力に疑いがある場合には、同条4項により医師の意見を聴き、必要に応じて専門家の意見を聴くなどして審理を尽くすべきであり、能力がないと認めるときは原則として同条1項本文により公判手続を停止しなければならない。
重要事実
被告人は聴覚および言語の障害があり、手話も会得しておらず、文字もほとんど理解できなかった。通訳を介しても黙秘権等の告知が不可能であり、訴訟行為の内容を正確に伝達することも困難な状態にあった。被告人が自らの置かれている立場を理解しているかについても大きな疑問が生じていた。
あてはめ
被告人は耳も聞こえず言葉も話せず、意思疎通の手段を持たないため、黙秘権の理解や訴訟行為の内容把握が困難である。このような状態は、被告人としての「重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力」を欠いている疑いが強い。したがって、裁判所は医師や聾教育の専門家の意見を聴くなどして審理を尽くすべきであり、訴訟能力が否定される場合には、公正な手続を確保するため公判手続を停止するのが相当である。
結論
被告人に訴訟能力があることに疑いがある本件においては、専門家の意見を聴くなどして審理を尽くし、能力がないと認める場合には公判手続を停止すべきである。
実務上の射程
訴訟能力の定義を明確に示した重要判例である。精神障害に限らず、本件のような身体的障害や意思疎通能力の欠如により防御が不可能な場合も314条1項の「心神喪失」に含まれ得ることを示唆する。答案上は、訴訟能力の定義を引用した上で、具体的状況(告知の理解度等)から能力の有無を検討する際の規範として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)3635 / 裁判年月日: 昭和30年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の精神状態を判断するにあたり、裁判所は必ずしも常に専門家による鑑定を必要とするものではなく、諸般の事情から裁判所自ら判断することが可能である。 第1 事案の概要:被告人の精神状態に関して専門家による精神鑑定が行われなかった、あるいはその結果に基づかない判断がなされたことに対し、弁護人が公平な…