警察官である被告人の銃砲刀剣類所持等取締法違反及び公務執行妨害の犯人に対する二回にわたる発砲行為は、右犯人を逮捕し、自己を防護するために行われたものではあるが、犯人の所持していたナイフが比較的小型である上、犯人の抵抗の態様も一貫して被告人の接近を阻もうとするにとどまり、被告人が接近しない限りは積極的加害行為に出たり、付近住民に危害を加えるなど他の犯罪行為に出ることをうかがわせるような客観的状況が全くなかったと認められるなど判示の事実関係の下においては、警察官職務執行法七条に定める「必要であると認める相当な理由のある場合」に当たらず、かつ、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」を逸脱したものであって、違法である。
警察官によるけん銃の発砲が違法とされた事例
刑法(平成7年法律91号による改正前のもの)195条1項,刑法(平成7年法律91号による改正前のもの)196条,警察官職務執行法7条
判旨
警察官によるけん銃発砲が適法となるためには、事態に応じ合理的に必要と判断される限度内であることが必要であり、他手段の可能性や事案の性質に照らし相当性を欠く場合は違法となる。本件では、犯人の抵抗が接近を阻む程度に留まり、応援を待つ等の代替手段が十分可能であったため、発砲は違法と判断された。
問題の所在(論点)
警察官が犯人逮捕および自己防護のために行ったけん銃発砲が、警察官職務執行法7条の「合理的に必要と判断される限度」を超えず、適法といえるか。
規範
警察官職務執行法7条所定のけん銃使用が適法となるためには、①「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」であることを要する。具体的には、犯人の罪質、抵抗の態様、周囲の状況等に照らし、他に適当な手段がないといえる「必要であると認める相当な理由」が必要である。
重要事実
被告人(巡査部長)は、銃刀法違反・公務執行妨害の現行犯である被害者Aを追跡した。Aは小型ナイフを振り回し、さらには「はで杭」で被告人を殴打し負傷させた。被告人はAを射撃し、1回目は負傷、2回目は死に至らしめた。当時の状況として、Aは接近を阻むための抵抗に留まっており、被告人において左右に転進・回避することは地理的・物理的に可能であった。また、発砲までの時間は短く、相勤の警察官の到着を待つ猶予もあった。
事件番号: 平成16(あ)971 / 裁判年月日: 平成17年4月18日 / 結論: 棄却
国道を走行中の普通乗用自動車内において,助手席に乗車していた被害者に対し,背後からけん銃を突き付け発射した行為(判文参照)は,銃砲刀剣類所持等取締法3条の13,31条のけん銃等発射罪に当たる。
あてはめ
まず、Aの罪質(銃刀法違反等)や抵抗の態様は相応に強度であった。しかし、Aは積極的な加害や他者への危害を企図していたわけではなく、被告人が接近を試みなければ生じない抵抗であったといえる。また、被告人は「はで杭」の山に追い詰められた形ではあったが、転進・回避は可能であり、相勤の警察官の到着を待って共同で逮捕するなどの他の手段も十分に選択可能であった。したがって、性急に発砲により危害を加える必要性は認められず、武器使用の限度を逸脱していると解される。
結論
本件各発砲行為は、警察官職務執行法7条の要件を満たさず違法であり、特別公務員暴行陵虐致死罪が成立する。
実務上の射程
警職法7条の適法性判断において「必要性・相当性」を厳格に解する射程を持つ。特に、警察官が単独で対応し、かつ回避や応援要請が可能である場合には、積極的な武器使用が否定されやすいことを示している。
事件番号: 平成17(あ)1319 / 裁判年月日: 平成19年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が警察官から連行されそうになった際、これを免れるため、所持していたアタツクナイフ(刃体の長さ約12.2センチメートル)を振り回し、警察官らに突き付けて抵抗した行為は、刑法95条1項の公務執行妨害罪における「脅迫」に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、警察官らから無理矢理連行されそうになっ…
事件番号: 平成12(あ)821 / 裁判年月日: 平成15年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が判例違反をいう点について事案を異にするとし、その他の憲法違反や法令違反の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が懲役3年、執行猶予5年に処された原判決に対し、被告人側からは判例違反、憲法違反、事実誤認、法令違反を理由に、検察官(指定弁護…
事件番号: 昭和23(れ)1738 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 破棄差戻
一定の時に被害者に脳出血による何らかの身体的症状の生じたことを前提として被害者の受傷と死亡との時間的間隔を判定した場合に、右身体的症状を生じたことを認定するための証拠が明らかにその証拠の趣旨と矛盾し、かつ他にこれを認定するにたる証拠のない判決には理由不備の違法がある。
事件番号: 平成5(あ)253 / 裁判年月日: 平成7年5月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】集団的な実力行使が正当な抵抗権の行使として憲法上保障されるかは、その行為の手段、方法、規模、態様を総合考慮して決せられるべきであり、違法性が阻却されない態様での行為は憲法違反を構成しない。 第1 事案の概要:被告人らは、凶器準備結集等の罪に問われた事案において、自らの行為は憲法上の抵抗権等に基づく…