相互銀行の役員らが、土地の購入資金及び開発資金等の融資に当たり、右融資は土地の売主に対し遊休資産化していた土地を売却して代金を直ちに入手できるなどの利益を与えるとともに、融資先に対し大幅な担保不足であるのに多額の融資を受けられる利益を与えることになることを認識しつつ、あえて右融資を実行することとしたものであり、相互銀行と密接な関係にある売主に所有の資金を確保させることによりひいて相互銀行の利益を図るという動機があったにしても、それが融資の決定的な動機ではなかったなどの事情の下では、右役員らに特別背任罪における第三者図利目的を認めることができる。
特別背任罪における第三者図利目的があるとされた事例
商法(平成2年法律64号による改正前のもの)486条1項,刑法(平成7年法律91号による改正前のもの)247条
判旨
特別背任罪の図利・加害目的の有無は、行為の決定的動機により判断される。本人(銀行)の利益を図る目的があったとしても、当該融資に必要性や緊急性がなく、主として第三者の利益を図る目的でなされた場合には、図利目的が認められる。
問題の所在(論点)
特別背任罪(旧商法486条1項、現会社法960条1項)の成立要件である「図利目的」について、銀行の利益を図る動機が併存する場合の判断基準が問題となる。
規範
「自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的」(図利・加害目的)の成否は、行為の「決定的動機」がどこにあるかによって判断すべきである。本人(銀行)の利益を図る目的が併存している場合であっても、当該行為が任務違背の程度を著しく逸脱し、客観的にみて合理的な必要性や緊急性を欠くときは、主として第三者の利益を図る目的があったと認められ、同目的が肯定される。
重要事実
A銀行の顧問弁護士等の地位にあり強い発言力を持つ被告人は、A銀行と密接な関係にあるB社の資金繰り支援のため、B社の遊休地をEが経営するD・C社へ売却する仲介を行った。A銀行はD・C社に対し、購入資金等として88億円の融資を実行したが、D・C社は業況不良で担保も大幅に不足しており、融資事務取扱要領に違反し回収困難な恐れが明白な案件であった。被告人は、融資担当者が難色を示したにもかかわらず、自身の体面や知人との関係から強硬に融資を促し、銀行経営陣も主体的な判断を放棄してこれに従った。
あてはめ
本件融資は、B社の償還資金確保という銀行の利益に繋がる側面はあった。しかし、融資当時は償還期限まで数ヶ月の余裕があり、他の方途を探ることも可能で、極めて問題の大きい融資を強行すべき必要性や緊急性は認められなかった。銀行経営陣は自らの職責を果たさず、被告人の意向に依存して安易に融資を決定しており、銀行の利益確保は「決定的動機」ではなかった。むしろ、被告人は仲介者としての体面を重視し、主としてB社やD・C社に利益を得させる目的で行動していたと評価できる。
結論
被告人及び銀行経営陣には図利目的が認められ、共謀による特別背任罪が成立する。
実務上の射程
複数の動機が混在する背任事案における「図利・加害目的」の認定手法を提示した重要な判例である。答案上では、任務違背の重大性(担保不足、手続違反、回収困難性)から必要性・緊急性を否定し、本来の目的を「潜在的」なものに、不当な目的を「決定的」なものに振り分ける論理構成で活用する。
事件番号: 平成18(あ)2057 / 裁判年月日: 平成21年11月9日 / 結論: 棄却
銀行の代表取締役頭取が,実質倒産状態にある融資先企業グループの各社に対し,客観性を持った再建・整理計画もなく,既存の貸付金の回収額をより多くして銀行の損失を極小化する目的も明確な形で存在したとはいえない状況で,赤字補てん資金等を実質無担保で追加融資したことは,その判断において著しく合理性を欠き,銀行の取締役として融資に…
事件番号: 昭和32(あ)2459 / 裁判年月日: 昭和35年8月12日 / 結論: 棄却
一 主として、第三者に不法に融資して自己の利益を図る目的がある以上、たとえ従として右融資により本人のため事故金を回収してその補填を図る目的があつたとしても、なお商法第四八六条第一項違反(特別背任)の罪の成立を免れない。 二 商法第四八六条第一項違反(特別背任)罪につき、「第三者の利益を図る目的をもつて」という訴因を、判…
事件番号: 平成6(あ)544 / 裁判年月日: 平成9年10月28日 / 結論: 棄却
百貨店の代表取締役は、商品の仕入れに当たり、仕入原価をできる限り廉価にするなど仕入れに伴う無用な支出を避けるべき任務を負うものであり、特定の業者の利益を図る目的をもって、右任務に背いて右業務を納入業者と百貨店との間に介在させて差益を取得させ、それと同額の損害を百貨店に与えた本件においては、右代表取締役には特別背任罪が成…