銀行がした融資に係る頭取らの特別背任行為につき,当該融資の申込みをしたにとどまらず,融資の前提となるスキーム(判文参照)を頭取らに提案してこれに沿った行動を取り,同融資の担保となる物件の担保価値を大幅に水増しした不動産鑑定書を作らせるなどして,同融資の実現に積極的に加担した融資先会社の実質的経営者は,上記特別背任行為に共同加功をしたということができる。
銀行がした融資に係る頭取らの特別背任行為につき,当該融資の申込みをしたにとどまらず,その実現に積極的に加担した融資先会社の実質的経営者に,特別背任罪の共同正犯の成立が認められた事例
商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)486条1項,刑法60条,刑法65条,刑法247条
判旨
銀行融資の際、身分なき者が単なる融資の申込みを超え、実態と乖離したスキームの提案や鑑定評価額の水増し等を通じて融資の実現に積極的に加担した場合、特別背任罪の共同正犯が成立する。
問題の所在(論点)
銀行等の役員ではない被告人(非身分者)に、銀行法・商法上の特別背任罪(現:会社法960条1項)の共同正犯が成立するか。非身分者による加功が「申込み」の範囲内か、それとも「積極的加担」に至っているかが問題となる。
規範
銀行の役員等(身分者)による融資実行が任務違背にあたる場合、身分なき者がこれに共同加功したといえるためには、単に融資を申し込んだにとどまらず、融資の前提となる再生スキームの提案、担保価値を大幅に水増しした鑑定評価書の作成、融資条件の協議など、融資の実現に「積極的に加担」したと認められる必要がある。この場合、刑法65条1項により特別背任罪の共同正犯が成立する。
重要事実
B銀行の頭取らは、実質破綻状態にあり返済能力のないAグループ(被告人が実質経営)に対し、自己保身等の目的で57億円を融資した。被告人は、身分はないが、本件融資の前提となる再生スキームを提案し、債権譲渡の交渉を進めさせ、不動産鑑定士に指示して担保価値を約10数億円から67億円余へと大幅に水増しした評価書を作成させた。さらに、融資の受け皿となる新会社を設立し、銀行側と融資条件を協議した。
あてはめ
本件において被告人は、単に資金調達を依頼しただけでなく、銀行側が検査を乗り切るためのスキームを構築し、客観的価値を著しく超える「指し値」での鑑定評価を主導している。このような行為は、銀行側の任務違背行為を単に利用したというレベルを超え、身分者の背任行為を不可欠な形で支え、その実行を容易にさせたといえる。したがって、被告人は本件融資の実現に積極的に加担したと評価できる。
結論
被告人は特別背任罪の行為主体の身分を有しないが、任務違背の認識をもって融資実現に積極的に加担した以上、特別背任罪の共同正犯が成立する。
実務上の射程
非身分者による背任罪の共同正犯の成否が問われる事例において、「申込み」と「積極的加担」を分けるメルクマールとして、虚偽資料の作成主導やスキーム構築への関与度を検討する際のリーディングケースとなる。答案上は、刑法65条1項の解釈として提示すべき判例である。
事件番号: 平成18(あ)2057 / 裁判年月日: 平成21年11月9日 / 結論: 棄却
銀行の代表取締役頭取が,実質倒産状態にある融資先企業グループの各社に対し,客観性を持った再建・整理計画もなく,既存の貸付金の回収額をより多くして銀行の損失を極小化する目的も明確な形で存在したとはいえない状況で,赤字補てん資金等を実質無担保で追加融資したことは,その判断において著しく合理性を欠き,銀行の取締役として融資に…
事件番号: 昭和39(あ)502 / 裁判年月日: 昭和40年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】非身分者が真正身分犯の共同正犯として責任を負うためには、身分者が有する任務違背の認識とほぼ同程度の認識を有していることが必要である。 第1 事案の概要:商法上の特別背任罪(現行会社法960条等に相当)に問われた事件において、任務を有する「身分者」の行為に対し、任務を有しない「非身分者」が共犯として…
事件番号: 平成6(あ)544 / 裁判年月日: 平成9年10月28日 / 結論: 棄却
百貨店の代表取締役は、商品の仕入れに当たり、仕入原価をできる限り廉価にするなど仕入れに伴う無用な支出を避けるべき任務を負うものであり、特定の業者の利益を図る目的をもって、右任務に背いて右業務を納入業者と百貨店との間に介在させて差益を取得させ、それと同額の損害を百貨店に与えた本件においては、右代表取締役には特別背任罪が成…