住宅金融専門会社の役員ら融資担当者が実質的に破たん状態にある不動産会社に対して多額の運転資金を継続的に実質無担保で融資した際に,上記不動産会社の代表取締役において,融資担当者らの任務違背,上記住宅金融専門会社の財産上の損害について高度の認識を有し,融資担当者らが自己の保身等を図る目的で本件融資に応じざるを得ない状況にあることを利用しつつ,迂回融資の手順を採ることに協力するなどして,本件融資の実現に加担したなど判示の事情の下では,上記代表取締役は,融資担当者らの任務違背に当たり,支配的な影響力を行使することや,社会通念上許されないような方法を用いるなどして積極的に働き掛けることがなかったとしても,融資担当者らの特別背任行為について共同加功をしたというべきである。
住宅金融専門会社の融資担当者の特別背任行為につき同社から融資を受けていた会社の代表者が共同正犯とされた事例
商法(平成9年法律第107号による改正前のもの)486条1項,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)60条,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)65条,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)247条
判旨
特別背任罪における身分なき共犯の成否に関し、被告人が任務違背行為に支配的影響力を行使したり、社会通念上許されない方法で積極的な働き掛けをしたりしていない場合でも、任務違背等の高度な認識を有し、相手方の窮状等を利用して協力・加功したときは、共同正犯が成立する。
問題の所在(論点)
身分なき者が、身分者(会社役員等)による特別背任行為について、支配的影響力を行使したり社会通念上許されない方法で積極的に働き掛けたりしていない場合でも、刑法65条1項、商法(当時)486条1項の共同正犯が成立するか。
規範
刑法65条1項により、身分なき者であっても、身分者による任務違背行為および損害発生について高度の認識を有し、かつ身分者の図利加害目的を認識した上で、その任務違背行為の実現に加担したと評価できる場合には、特別背任罪の共同正犯が成立する。
重要事実
住宅金融専門会社Dの代表者Eらは、融資先B社の経営悪化により担保割れが生じているにもかかわらず、過去の放漫融資の責任追及を免れる等の目的で、不自然な迂回融資の方法によりB社へ計18億7000万円を融資した。B社の代表取締役であった被告人は、D以外の融資が受けられない窮状にありながら、Eらが保身のために融資を拒絶できない状況にあることを利用し、抜本的対策を講じないまま繰り返し借入れを申し入れ、迂回融資の手順に協力するなどして融資を実現させた。
あてはめ
被告人は、本件融資が実質無担保の不自然な形態であり、Eらの任務に違背してDに損害を与えるものであることを高度に認識していた。また、Eらが自己の責任回避やB社の利益を図る目的を有していること、さらに融資に応じざるを得ない状況にあることを認識・利用している。被告人は支配的影響力こそ行使していないが、迂回融資の書類を整えるなどの協力を行い、融資の実現に加担しており、任務違背行為への共同加功が認められる。
結論
被告人に特別背任罪の共同正犯が成立する。
実務上の射程
身分なき共犯(特に受益者側)の処罰範囲を画する重要判例である。単に融資を申し入れるだけでなく、相手方の「保身」という弱みに付け込み、不自然な融資形態に加担した事実があれば、積極的な働き掛け(強迫等)がなくとも共同正犯を肯定する方向で機能する。
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