甲の居住する場所に対する捜索差押許可状により、そこに同居する乙がその場で携帯していたボストンバッグについても捜索することができる。
甲の居住する場所に対する捜索差押許可状によって、そこに同居する乙がその場で携帯していたボストンバッグについて捜索することの適否
刑訴法102条,刑訴法218条,刑訴法219条
判旨
捜索場所の管理者の内妻と同居する被告人が、捜索の場に居合わせ、かつ携帯していたボストンバッグは、捜索差押許可状に記載された場所の中に存在するものとして、当該許可状の効力が及ぶ。
問題の所在(論点)
場所に対する捜索差押許可状の執行に際し、その場に居合わせた被疑者以外の第三者が携帯する所持品についても、当該許可状の効力に基づいて捜索することができるか(刑訴法219条1項の「捜索すべき場所」の解釈)。
規範
捜索差押許可状に記載された捜索場所の管理者が占有する場所内に、当該管理者と密接な関係にある第三者が存在し、かつその者が所持品を携帯している場合、当該所持品も捜索場所内に存在する物件に含まれる。したがって、特段の事情がない限り、場所に対する許可状の効力として、当該所持品を捜索することができる。
重要事実
警察は、被告人の内妻であるAに対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、A及び被告人が居住するマンションの居室を捜索場所とする捜索差押許可状を得た。警察が同許可状に基づき居室の捜索を実施した際、室内にいた被告人がボストンバッグを携帯していたため、警察官は当該バッグの中身を捜索した。
事件番号: 平成18(あ)1733 / 裁判年月日: 平成19年2月8日 / 結論: 棄却
被疑者方居室に対する捜索差押許可状により同居室を捜索中に被疑者あてに配達され同人が受領した荷物についても,同許可状に基づき捜索することができる。
あてはめ
本件捜索場所は被告人と内妻Aが共同生活を送る居室であり、被告人はAと密接な関係にある。捜索当時、被告人は捜索場所である居室内におり、携帯していたボストンバッグも物理的に当該場所内に存在していた。このような状況下では、バッグは捜索場所内にある物件と評価でき、場所に対する許可状の効力が及ぶ範囲に含まれると解される。
結論
被告人が携帯するボストンバッグに対する捜索は、本件捜索差押許可状に基づき実施できるものとして適法である。
実務上の射程
「場所」に対する許可状の効力が、その場にいる者の「所持品」に及ぶかという論点で必須の判例である。あてはめでは、所持人と管理者の関係性(同居等)や、所持品が捜索場所に持ち込まれた状況を重視する。ただし、単なる通りすがりの第三者や、身体捜索に近い態様となる場合には別途検討が必要となる点に注意を要する。
事件番号: 昭和29(あ)2287 / 裁判年月日: 昭和31年4月24日 / 結論: 棄却
捜査差押が、令状掲記の場所において差押の目的たる物につきなされた以上、押収品が、令状の執行を受くべき者以外の者の所有に属するというだけでは、右差押を違法ならしめるものではない。
事件番号: 昭和51(あ)865 / 裁判年月日: 昭和53年9月7日 / 結論: 破棄差戻
一 職務質問に附随して行う所持品検査は所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度…