自己の氏名が弁護士甲と同姓同名であることを利用して、「弁護士甲」の名義で弁護士の業務に関連した形式、内容の文書を作成した所為は、たとえ名義人として表示された者の氏名が自己の氏名と同一であったとしても、私文書偽造罪に当たる。
自己の氏名が弁護士甲と同姓同名であることを利用して「弁護士甲」の名義で文書を作成した所為が私文書偽造罪に当たるとされた事例
刑法159条1項
判旨
作成者と名義人の氏名が同一であっても、文書の形式・内容から名義人が特定の社会的地位にある別人であると認識される場合には、人格の同一性を偽るものとして有印私文書偽造罪が成立する。
問題の所在(論点)
作成者と名義人の氏名が同一である場合において、文書偽造罪における「偽造」(名義人と作成者の人格の同一性を偽ること)が認められるか。
規範
有印私文書偽造罪(刑法159条1項)の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にある。名義人と作成者の氏名が同一であったとしても、文書の形式・内容から、作成者とは異なる特定の社会的地位や資格を有する別人を名義人として表示していると認められる場合には、人格の同一性を偽ったものと解すべきである。
重要事実
被告人は弁護士資格を有しないが、A弁護士会所属の弁護士Bと同姓同名であることを利用し、同弁護士になりすますことを画策した。被告人は、弁護士報酬の請求や土地調査の経過報告を目的として、「A弁護士会所属、弁護士B」等の肩書を付し、職印に似せた印影を押印した「弁護士報酬金請求について」や「経過報告書」等の文書を作成し、不動産業者Cらに交付した。
事件番号: 平成14(あ)1164 / 裁判年月日: 平成15年10月6日 / 結論: 棄却
正規の国際運転免許証に酷似する文書をその発給権限のない団体Aの名義で作成した行為は,上記文書が,一般人をして,その発給権限を有する団体であるAにより作成された正規の国際運転免許証であると信用させるに足りるものであるなど判示の事実関係の下では,団体Aから上記文書の作成を委託されていたとしても,私文書偽造罪に当たる。
あてはめ
本件各文書は、弁護士の業務に関連し、弁護士資格を有する者が作成する形式・内容を備えている。そのため、文書に表示された名義人は、単なる氏名の一致を超えて「A弁護士会に所属する弁護士B」という特定の社会的地位を有する人物を指している。弁護士資格を持たない被告人が、同姓同名の弁護士になりすましてこれを作成したことは、作成者とは別人格である弁護士Bを名義人としたものといえる。したがって、名義人と作成者の人格の同一性にそごが生じており、偽造にあたる。
結論
被告人の行為について、有印私文書偽造罪及び同行使罪の成立を認めた原判断は正当である。
実務上の射程
本判例は、いわゆる「同姓同名の冒用」に関するリーディングケースである。答案上では、形式的に氏名が一致していても、肩書や文脈から「特定の社会的属性を備えた別人」を指すと解釈できる場合には偽造が成立することを論述する際に用いる。通称名や筆名を用いた偽造の成否を検討する際の判断枠組みとしても準用可能である。
事件番号: 平成9(あ)1227 / 裁判年月日: 平成11年12月20日 / 結論: 棄却
虚偽の氏名等を記載した履歴書及び雇用契約書等を作成行使した行為は、たとえ自己の顔写真がはり付けられ、あるいは各文書から生ずる責任を免れようとする意思を有していなかったとしても、有印私文書偽造、同行使罪に当たる。
事件番号: 平成16(あ)955 / 裁判年月日: 平成16年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】株主総会議事録、取締役会議事録、および株式会社変更登記申請書の作成名義人は、個別の取締役や代表取締役個人ではなく、当該会社自体(あるいは株主総会・取締役会という機関)であると解するのが相当である。 第1 事案の概要:被告人は、作成権限がないにもかかわらず、A株式会社の臨時株主総会議事録および同社取…
事件番号: 昭和23(れ)676 / 裁判年月日: 昭和23年10月26日 / 結論: 棄却
架空の者を代表者として、実在する会社名義の契約書及び領収書を作成する行為は、私文書偽造罪を構成する。
事件番号: 平成15(あ)537 / 裁判年月日: 平成15年12月18日 / 結論: 棄却
司法書士に対し金銭消費貸借契約証書に基づく公正証書の作成の代理嘱託を依頼するに際して偽造の同契約証書を真正な文書として交付する行為は,刑法161条1項にいう「行使」に当たる。