一 何人も個人の私生活上の自由の一つとしてみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。 二 我が国に在留する外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和五七年法律第七五号による改正前のもの)一四条一項、一八条一項八号は、憲法一三条に違反しない。
一 みだりに指紋の押なつを強制されない自由と憲法一三条 二 我が国に在留する外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和五七年法律第七五号による改正前のもの)一四条一項、一八条一項八号と憲法一三条
憲法13条,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)14条1項,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)18条1項8号
判旨
憲法13条は、個人の私生活上の自由の一つとして何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を保障しており、この保障は在留外国人にも及ぶ。しかし、当該自由も公共の福祉のため相当の制限を受け、指紋押なつ制度は目的の合理性・必要性及び手段の相当性が認められるため、同条に違反しない。
問題の所在(論点)
外国人登録法が定める在留外国人に対する指紋押なつ制度は、憲法13条の保障する「みだりに指紋の押なつを強制されない自由」を侵害し、違憲とならないか。また、同制度が外国人のみに課されている点は憲法14条に違反しないか。
規範
憲法13条は、国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定しており、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。この自由の保障は、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ。もっとも、右の自由も無制限ではなく、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受ける。その制限が許容されるか否かは、制度の目的の合理性・必要性、および制限の態様・方法の相当性を総合的に考慮して判断する。
重要事実
アメリカ合衆国国籍を有する被告人が、日本での新規外国人登録の申請に際し、当時の外国人登録法14条1項に基づき求められた指紋の押なつ(外国人登録原票等への押なつ)を拒否した。被告人は、当該指紋押なつ義務を課す規定が、みだりに指紋を採られない権利を保障する憲法13条等に違反するとして起訴された。
あてはめ
まず、指紋押なつ制度の目的は、戸籍制度のない外国人の居住・身分関係を明確にし、公正な管理に資することにあり、正確な人物特定のため最も確実な手段として合理性と必要性が認められる。次に、態様・方法についても、本件当時の制度は3年に一度、1指のみの押なつであり、拒否に対する制裁も罰則による間接強制にとどまる。これは精神的・肉体的に過度の苦痛を伴わず、一般的に許容される限度を超えない相当なものである。また、日本人との取扱いの差異(14条違反の点)についても、戸籍制度の有無という社会的事実関係上の差異に基づくものであり、合理的根拠があるといえる。
結論
外国人登録法が定める指紋押なつ制度は、憲法13条および14条に違反しない。
実務上の射程
プライバシー権の派生原理としての「みだりに指紋を採られない自由」を認めた重要な判例である。答案上は、(1)憲法13条による保障の肯定、(2)外国人への人権享有権の準用、(3)公共の福祉による制限の審査(目的の正当性・手段の相当性)という枠組みで論じる際に活用する。なお、現在は永住者等について同制度が廃止されている点など、時代背景による事情の変化には留意が必要である。
事件番号: 平成6(あ)687 / 裁判年月日: 平成9年11月17日 / 結論: 棄却
外国人登録原票の登録事項の確認制度を定めた外国人登録法一八条一項一号(平成四年法律第六六号による改正前のもの)、一一条一項(昭和六二年法律第一〇二号による改正前のもの)は、憲法一三条、一四条に違反しない。
事件番号: 昭和32(あ)258 / 裁判年月日: 昭和32年6月4日 / 結論: 棄却
外国人の登録証明書携帯義務を規定した外国人登録法一三条一項の規定が憲法一四条に違反するものでないことは、昭和二六年(あ)第三九一一号同三〇年一二月一四日大法廷判決(刑集九巻一三号二七五六頁参照)の趣旨に徴し明らかである。
事件番号: 平成4(行ツ)140 / 裁判年月日: 平成8年2月22日 / 結論: 棄却
一 出入国管理及び難民認定法(平成元年法律第七九号による改正前のもの)四条一項一六号、同法施行規則(平成二年法務省令第一五号による改正前のもの)二条三号に基づく在留資格をもって本邦に在留する外国人の在留期間の更新申請に対し在留期間を一年と指定して許可する処分の取消しを求める訴えは、その利益を欠く。 二 外国人登録法(昭…