刑訴法157条の3,157条の4は,憲法82条1項,37条1項,2項前段に違反しない。
刑訴法157条の3,157条の4と憲法82条1項,37条1項,2項前段
憲法37条1項,憲法37条2項,憲法82条1項,刑訴法157条の3,刑訴法157条の4
判旨
刑事訴訟法157条の3(遮へい措置)及び157条の4(ビデオリンク方式)は、審理の公開が維持されており、被告人の証人審問権も実質的に確保されているため、憲法82条1項、37条1項、37条2項前段に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法157条の3の遮へい措置、および同法157条の4のビデオリンク方式を用いた証人尋問は、憲法82条1項、37条1項の公開裁判の原則、および憲法37条2項前段の被告人の証人審問権を侵害し、違憲ではないか。
規範
1. 憲法82条1項(公開裁判原則)及び37条1項(公平な裁判所の迅速な公開裁判)について:証人尋問において遮へい措置やビデオリンク方式が採用されても、公判期日において実施され審理が公開されている事実に変わりはないため、公開原則に反しない。 2. 憲法37条2項前段(証人審問権)について:被告人の権利侵害の有無は、措置の必要性と権利保護の代替性を考慮する。被告人から証人の姿が見えなくとも、供述を聞き、自ら尋問することが可能であり、かつ弁護人が出頭して証人の供述態度を観察できる状況にあれば、実質的な証人審問権は侵害されない。ビデオリンク方式も映像・音声を通じて状態を把握できる以上、同様である。
重要事実
被告人は強姦致傷等の罪で起訴された。公判における証人尋問において、証人が被告人や傍聴人と対面することによる精神的負担を軽減するため、刑事訴訟法157条の3に基づく遮へい措置、及び同法157条の4に基づくビデオリンク方式(別室からの尋問)が採られた。これに対し被告人側は、これらの措置が公開裁判の原則や被告人の対面尋問権を保障した憲法各条項に違反するとして上告した。
あてはめ
1. 公開原則について、ビデオリンク方式や遮へい措置を講じた上での尋問であっても、それが公判期日に行われ、傍聴人が法廷での手続きを覚知できる状態にある以上、審理が公開されている事実に変わりはない。 2. 証人審問権について、遮へい措置下でも被告人は証人の供述を聴取し、自ら反対尋問を行う機会が保障されている。また、本措置は弁護人の出頭を要件としており、弁護人が証人の供述態度を直接観察することで被告人の防御権が補完されている。ビデオリンク方式においても、映像と音声を通じて証人の状態を認識しながら尋問できるため、直接対面せずとも実質的な審問権の行使は可能といえる。したがって、証人の精神的平穏を保護する必要性に鑑み、相当な措置と解される。
結論
刑事訴訟法157条の3、157条の4の規定は、憲法82条1項、37条1項、および37条2項前段に違反しない。
実務上の射程
本判決は、証人尋問における特別の措置の合憲性を明示した重要判例である。司法試験においては、刑事訴訟法上の証人保護措置の是非が問われた際、本判例のロジック(公開の形式的維持、弁護人による観察を通じた実質的な審問権の確保)を引用して、適法性を論じる基礎となる。特に「被告人から証人が見えなくとも、弁護人が観察可能であれば審問権侵害にあたらない」という構成は、実務上の射程が広い。
事件番号: 平成30(あ)1333 / 裁判年月日: 平成31年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑訴法157条の3(証人尋問における付添い等)及び157条の4(ビデオリンク方式による尋問)の規定は、憲法37条1項、2項前段、82条1項に違反しない。 第1 事案の概要:本件は、強制わいせつ致傷、千葉県迷惑防止条例違反、建造物侵入、傷害の各罪に問われた被告人に対し、証人尋問の際に旧刑訴法157…