1 「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(平成11年法律第136号による改正前のもの)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」とは,薬物犯罪の構成要件に該当する行為自体によって犯人が取得した財産をいう。 2 薬物犯罪を遂行する過程において費消・使用されるものとして,犯人が他の共犯者から交付を受けた財産は,「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(平成11年法律第136号による改正前のもの)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」に当たらない。 3 犯罪を実行するため共犯者から交付を受けた往復航空券の往路分を使用して我が国に入国した者が,犯罪を実行した翌日に我が国を出国するため所持していた復路航空券は,刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物」に当たる。 4 薬物犯罪の犯罪行為を遂行するために費消した上,その残額を同行為の報酬として取得することとして,共犯者から交付を受けて犯人が所有する金員は,「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(平成11年法律第136号による改正前のもの)14条1項及び刑法19条1項2号により,その全額を没収することができる。
1 「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(平成11年法律第136号による改正前のもの)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」の意義 2 薬物犯罪を遂行する過程において費消・使用されるものとして犯人が他の共犯者から交付を受けた財産と「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(平成11年法律第136号による改正前のもの)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」 3 犯罪を実行した翌日に我が国を出国するため所持していた航空券が刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物」に当たるとされた事例 4 薬物犯罪の犯罪行為を遂行するために費消した上その残額を同行為の報酬として取得することとして共犯者から交付を受けて犯人が所有する金員を全額没収することの可否
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成11年法律第136号による改正前のもの)2条3項,国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成11年法律第136号による改正前のもの)14条1項,刑法19条1項2号
判旨
麻薬特例法上の不法収益である「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」とは、犯罪構成要件に該当する行為自体によって取得した財産を指し、共犯者から犯罪遂行費用として交付された財産はこれに含まれない。ただし、犯罪遂行費用と報酬が混然として交付され、その残額を報酬として取得する合意がある金員については、刑法19条1項2号の供用物等として全額没収が可能である。
問題の所在(論点)
事件番号: 平成13(あ)1267 / 裁判年月日: 平成15年4月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】麻薬特例法上の「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」とは、薬物犯罪の構成要件に該当する行為自体によって犯人が取得した財産を指す。共犯者から犯罪遂行のための経費として交付された航空券等は、犯罪行為の用に供するための財産であって、不法収益には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は覚せい剤密輸入の犯罪を…
1. 共犯者から犯罪遂行のために交付された航空券や費用が、麻薬特例法2条3項の「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」に当たるか。 2. 犯罪遂行費用と報酬が渾然一体として交付され、その残額を報酬とする予定であった金員について、全額没収が可能か。
規範
1. 改正前麻薬特例法2条3項の「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」とは、薬物犯罪の構成要件に該当する行為自体によって犯人が取得した財産をいう。 2. 薬物犯罪の遂行過程で費消・使用されるものとして、共犯者から交付を受けた財産は、刑法19条1項2号の「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」に当たり得るが、上記「得た財産(不法収益)」には当たらない。 3. もっとも、犯罪遂行費用と報酬が割合を明示せず一括交付され、犯人がその残額を報酬として取得する予定の金員については、麻薬特例法14条1項及び刑法19条1項2号により、その全額を没収できる。
重要事実
被告人は共犯者から、日本での覚せい剤陸揚げ(本件犯行)を実行するため、往復航空券のほか、報酬の前払及び犯行費用に充てる趣旨で3万台湾元と日本円27万円を受領した。被告人は往路航空券で入国し、宿泊費や陸揚げ用具の購入に一部を費消したが、犯行直後に逮捕され、残りの現金(本件金員)、購入した用具、及び復路航空券が押収された。原審は、往路航空券代金相当額を「得た財産」ではないとして追徴せず、復路航空券、用具、及び本件金員の全額を没収したため、検察官が上告した。
あてはめ
1. 往路・復路航空券及び陸揚げ用具は、犯罪遂行のために交付・取得されたものであり、犯罪行為自体によって得た「収益」ではないため、「得た財産」には当たらない。これらは犯罪行為の用に供した(又は供しようとした)物として、刑法19条1項2号により没収の対象となる。 2. 本件金員(現金の残額)は、費用と報酬の割合が不明なまま一括交付され、犯行後の逃走費用等にも予定されていた。このような場合、被告人が残額を自己の報酬として取得する占有・所有関係が認められ、かつ犯罪供用物としての性質も有するため、全額を没収の対象とすることが許容される。
結論
被告人が受領した往路運賃相当額を「得た財産」として追徴しなかった原判断は正当である。また、押収された復路航空券、用具、及び本件金員全額を没収した結論も、麻薬特例法14条1項及び刑法19条1項2号により維持される。
実務上の射程
麻薬特例法における「不法収益」の範囲を「構成要件的行為から直接生じたもの」に限定する一方、共犯者から渡された「活動資金」については、刑法の没収規定(供用物)を組み合わせて柔軟に剥奪することを認めた実務上重要な判断である。答案では、没収の根拠条文を選択する際に、収益(特例法)か供用物(刑法)かを区別する基準として用いる。
事件番号: 平成14(あ)827 / 裁判年月日: 平成15年10月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】麻薬特例法上の「薬物犯罪収益」とは、犯罪行為自体によって取得した財産を指し、犯罪遂行の過程で費消・使用するために共犯者から交付された財産はこれに含まれない。もっとも、犯罪遂行のために交付された現金や航空券のうち、残余分や未使用分については刑法19条1項2号の没収対象となり得る。 第1 事案の概要:…
事件番号: 平成13(あ)93 / 裁判年月日: 平成13年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤を船舶によって領海外から搬入する場合、覚せい剤取締法41条1項の覚せい剤輸入罪は、領土への陸揚げの時点で既遂に達する。 第1 事案の概要:被告人らは、自ら運行を支配する小型船舶を用い、公海上で他の船舶から覚せい剤を受け取った。その後、当該覚せい剤を保持したまま本邦領海内に搬入したものの、陸…
事件番号: 平成13(あ)275 / 裁判年月日: 平成13年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤取締法41条1項の覚せい剤輸入罪は、船舶により領海外から搬入する場合、領土への陸揚げの時点で既遂に達する。公海上で覚せい剤を受け取り、これを本邦領海内に搬入したのみでは、いまだ既遂には至らない。 第1 事案の概要:被告人らは、運行を支配している小型船舶を用いて、公海上で他の船舶から覚せい剤…
事件番号: 昭和54(あ)2089 / 裁判年月日: 昭和55年6月11日 / 結論: 棄却
密輸入にかかる本件覚せい剤(判文参照)を没収するについては、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法二条二項に定める公告の方法は、検察庁の掲示場における掲示で足りる。