他人に成り済まして預金口座を開設し,銀行窓口係員から預金通帳の交付を受ける行為は,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。
他人に成り済まして預金口座を開設し銀行窓口係員から預金通帳の交付を受ける行為と刑法246条1項の詐欺罪の成否
刑法246条1項
判旨
預金通帳は、それ自体が所有権の対象となるだけでなく、預金の預入れや払戻しに利用できる等の財産的価値を有するため、他人名義で口座を開設して交付を受けた場合であっても、刑法246条1項の「財物」に当たる。
問題の所在(論点)
他人名義で預金口座を開設し、銀行から交付を受けた預金通帳が、刑法246条1項の「財物」に該当するか。特に、通帳が口座開設に伴い当然に交付される証明書類似の書類にすぎず、独立した財産的価値を欠くのではないかが問題となる。
規範
刑法246条1項にいう「財物」とは、所有権の対象となり得るものであるだけでなく、それを利用して一定の利益を得られるなどの財産的価値を有するものを指す。他人名義による口座開設に伴い交付される預金通帳であっても、預金の預入れ・払戻しを受けられる等の機能を有し、経済的価値が認められる以上、同条の「財物」に該当する。
重要事実
被告人は、不正に入手した他人A名義の健康保険証を悪用し、A本人になりすまして銀行窓口で預金口座の開設を申し込んだ。被告人は、偽造した新規申込書とA名義の印鑑を提出して窓口係員を誤信させ、貯蓄総合口座通帳1冊の交付を受けた。
事件番号: 平成13(あ)1341 / 裁判年月日: 平成14年2月8日 / 結論: 棄却
消費者金融会社の係員を欺いてローンカードを交付させた上これを利用して同社の現金自動入出機から現金を引き出した場合には,同係員を欺いて同カードを交付させた点につき詐欺罪が成立し,同カードを利用して現金自動入出機から現金を引き出した点につき窃盗罪が成立する。
あてはめ
本件預金通帳は、単なる証明書にとどまらず、それを利用して預金の預入れや払戻しを受けることが可能である。このような機能に照らせば、通帳自体に財産的な価値が認められる。被告人がA本人を装い、係員にその旨を誤信させて通帳の交付を受けた行為は、財物たる通帳を対象とした欺罔行為及び交付行為に該当すると評価される。
結論
被告人の行為には刑法246条1項の詐欺罪が成立する。
実務上の射程
他人名義の通帳取得について詐欺罪の成立を明言した重要判例である。答案上は、不法領得の意思や欺罔行為の検討と併せ、「財物」性の文脈で本規範を用いる。また、本判決は通帳自体の価値を肯定しているため、利益詐欺(2項)ではなく1項詐欺として構成する際の根拠となる。
事件番号: 昭和24(れ)1603 / 裁判年月日: 昭和24年11月17日 / 結論: 棄却
所論「家庭用主食購入通帳」は、一個人の所有權の容体となるべき有体物であるから、刑條にいわゆる財物にあたるものといわなければならない。從つて該通帳が本件被告人の配給物資を騙取せんがための手段であり、道具であるに過ぎなかつたとしても、詐欺罪の成立を妨げる理由はない。されば原審が被告人の所爲に對し食糧緊急措置令第一〇又は刑法…
事件番号: 昭和27(あ)1342 / 裁判年月日: 昭和28年11月13日 / 結論: 棄却
架空人名義の簡易保険申込書を作成した場合でも、それが当局のみならず一般人をして真正に作成された文書と誤信せしめる危険があるときは、私文書偽造財が成立する。