市議会の会派に交付する政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年函館市規則第4号)の下で,会派の代表者の承認を得て政務調査費が会派から所属議員に支出された場合において,次の1,2など判示の事情の下では,上記の承認は,会派の名において議員の発案,申請に係る調査研究活動を会派のためのものとして当該議員にゆだね,又は会派のための活動として承認する趣旨のものと認められ,当該支出は上記の「会派が行う」との要件を満たす。 1 当該会派においては,所属議員が実施する調査研究の内容を記載した文書を会派の経理責任者に提出し,会派の代表者である会長の承認を得て,当該議員に政務調査費が支出されることになっており,その承認に係る内部的な意思決定手続等に関して特別の取決めがされていたような事情はうかがわれない。 2 当該支出は,上記1の手続に則して行われた。
市議会の会派に交付する政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年函館市規則第4号)の下で,会派の代表者の承認を得て政務調査費が会派から所属議員に支出された場合において,当該支出が上記の「会派が行う」との要件を満たすとされた事例
地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)100条13項,函館市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年函館市条例第6号)5条,
判旨
政務調査費の使途基準における「会派が行う」調査研究には、所属議員による活動を会派のためのものとして承認する場合が含まれ、代表者の承認があれば原則としてこれに該当する。
問題の所在(論点)
地方自治法に基づく政務調査費の使途基準において、議員個人の調査研究活動に対する支出が「会派が行う」活動(本件条例等の要件)として認められるための判断基準が問題となった。
規範
「会派が行う」調査研究活動には、会派がその名において自ら行うもののほか、所属議員に委ね、又は所属議員による活動を会派のためのものとして承認する方法によって行うものも含まれる。会派は議員により組織される団体であり、特段の取決めがない限り、代表者が会派の名においてした行為は会派自らの行為と評価される。したがって、正規の支出手続に則り代表者が承認した以上、特段の事情のない限り、当該活動を会派のものとして承認したと認められる。
事件番号: 平成19(行ヒ)170 / 裁判年月日: 平成21年7月7日 / 結論: 破棄差戻
市議会の会派に交付する政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年函館市規則第4号)の下で,会派の代表者の承認を得て政務調査費が会派から所属議員に支出された場合において,上記の承認は,会派の名において議員の発案,申請に係る調査研究活動を会派のためのものと…
重要事実
函館市議会の会派である市民自由クラブは、所属議員が研修会等に要した経費として政務調査費を支出した。同会派では、各議員が提出した支出伝票を会長が承認し、支出を決定する手続を運用していた。原審は、使途基準にいう「会派が行う」活動といえるためには、情報が会派全体に告知され、他の議員に検討の機会が与えられる等の意思統一手続が必要であるとして、本件支出を違法と判断したため、市側が上告した。
あてはめ
本件会派では、代表者である会長の承認を得て支出する内部手続が定められており、この手続に関する特別の取決めがあった事情もうかがわれない。そうであれば、会長の承認は会派自らの承認と評価でき、各議員による調査研究を会派のための活動として承認したものと認められる。原審が要求するような「会派全体への告知や検討機会」という厳格な意思決定手続は、特段の定めがない限り必要ない。本件では調査結果も会派に報告されており、特段の事情も認められない。
結論
本件各支出は「会派が行う」との要件を満たし適法である。原判決のうち本件支出を不当利得とした部分を破棄し、住民側の請求を棄却する。
実務上の射程
地方自治法上の政務調査費(現・政務活動費)の使途の妥当性を争う住民訴訟において、会派としての「主体性」の判断枠組みを示すものである。会派内部の意思決定の詳細は自治に委ねられており、代表者の権限行使があれば原則として主体性が認められるという緩やかな基準を提示している。
事件番号: 平成25(行ヒ)562 / 裁判年月日: 平成28年6月28日 / 結論: 破棄差戻
普通地方公共団体は,平成12年法律第89号による改正により地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項及び13項の政務調査費の制度が設けられた後においても,地方議会の会派に対し,同条12項に定める「調査研究に資するため必要な経費」以外の経費を対象として,地方自治法232条の2に基づき,補助金を交付…
事件番号: 平成21(行ヒ)162 / 裁判年月日: 平成21年12月17日 / 結論: 破棄自判
市が土地開発公社に対し土地の先行取得を委託する契約が,私法上無効とはいえず,また市にその取消権又は解除権があるとはいえないものの,著しく合理性を欠き,そのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存する場合であっても,次の(1),(2)など判示の事情の下では,客観的にみて市が上記委託契約を解消すること…
事件番号: 平成21(行ヒ)214 / 裁判年月日: 平成22年3月23日 / 結論: 破棄差戻
市議会の議員に交付する政務調査費の使途基準を調査研究に必要な経費と定めるかすみがうら市議会政務調査費の交付に関する規則(平成17年かすみがうら市規則第5号。平成20年かすみがうら市規則第17号による改正前のもの)の下で,議員らが交付を受けた政務調査費から物品を購入するためにした支出につき,上記議員らが,任期中の最後の議…
事件番号: 平成22(行ヒ)136 / 裁判年月日: 平成24年4月23日 / 結論: 破棄差戻
1 住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の損害賠償請求権を放棄する旨の議会の議決がされた場合において,当該請求権の発生原因である公金の支出等の財務会計行為等の性質,内容,原因,経緯及び影響(その違法事由の性格や当該職員の帰責性等を含む。),当該議決の趣旨及び経緯,当該請求権の放棄又は行使の影響,住民訴訟の係属の有…