市が土地開発公社に対し土地の先行取得を委託する契約が,私法上無効とはいえず,また市にその取消権又は解除権があるとはいえないものの,著しく合理性を欠き,そのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存する場合であっても,次の(1),(2)など判示の事情の下では,客観的にみて市が上記委託契約を解消することができる特殊な事情があったとはいえず,市が上記公社の取得した上記土地を上記委託契約に基づく義務の履行として買い取る売買契約を締結したことは,違法とはいえない。 (1) 市長は公社の理事長を兼務していたものの,理事長として上記委託契約の解消の申入れに応ずることは,公社に損害を与え,職務上の義務違反が問われかねない行為である上,市は公社の設立団体の一つにすぎず,出資割合も基本財産の約14%を占めるにとどまっていたことなどから,市長が理事長として上記解消につき他の設立団体や理事の同意を取り付けることは困難が予想された。 (2) 上記土地を公社に売却した者が公社との間で契約の解消に応ずる見込みが大きいとか,公社がこれを第三者に上記売買契約の代金額相当額で売却することが可能であるなどの事情は認められない。
市が土地開発公社に対し土地の先行取得を委託する契約が,私法上無効とはいえず,また市にその取消権又は解除権があるとはいえないものの,著しく合理性を欠き,そのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存する場合であっても,市が上記公社の取得した上記土地を上記委託契約に基づく義務の履行として買い取る売買契約を締結したことが違法とはいえないとされた事例
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,地方自治法138条の2
判旨
普通地方公共団体が締結した私法上の契約の解消にあたり、信義則上の法的義務に基づき、相手方の不利益を補填するために公金を支出することは、財務会計法上の裁量権の範囲内として許容される。
問題の所在(論点)
行政庁が私法上の契約を一方的に解消した際に、契約上の明文規定がない場合であっても、相手方の損失を補填するために公金を支出することは、地方自治法上の「寄附」に該当し違法となるか。また、その判断枠組みはどうあるべきか。
規範
普通地方公共団体が締結した私法上の契約を解消する際、契約の解消により相手方が被る損害を補填するために支出される金員は、特段の事情のない限り、寄附金(地方自治法232条の2)ではなく、契約解消に伴う信義則上の義務履行または損害賠償としての性格を有する。その支出の適否は、契約締結・解消の経緯、相手方の信頼の程度、支出の必要性、金額の妥当性等を総合考慮し、社会通念に照らして市長の裁量権の逸脱・濫用がないかによって判断される。
事件番号: 平成17(行ヒ)304 / 裁判年月日: 平成20年1月18日 / 結論: 破棄差戻
普通地方公共団体が,土地開発公社との間で締結した土地の先行取得の委託契約に基づく義務の履行として,当該土地開発公社が取得した当該土地を買い取る売買契約を締結する場合であっても,次の(1)又は(2)のときには,当該売買契約の締結は違法となる。 (1) 上記委託契約を締結した普通地方公共団体の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱…
重要事実
武蔵野市(X)は、高齢者福祉施設建設のため土地の買収を計画したが、地権者との代替地交渉が難航した。そこでXは開発業者(Y)に対し、代替地確保を依頼し、Yが取得した土地をXが買い取る旨の契約を締結した。その後、行政方針の変更により当該土地の取得の必要性が消滅。Xは契約を解約したが、Yは既に土地取得費用や金利等の負担を負っていた。XはYの損失を補填するため、土地代金相当額(約5億8千万円)の支出を決定し、土地を引き取った。これに対し、市民が当該支出は違法な公金の支出であるとして提訴した。
あてはめ
本件において、YはXの依頼に基づき代替地を確保しており、Xがこれを買い取るという強い信頼を有していた。Xの都合による契約解消は、Yに重大な経済的不利益を与えるものであり、信義則上、XはYの損失を放置できない関係にあったといえる。支出された金額は、Yが土地取得のために要した実費や金利負担の範囲内であり、客観的にみて不当に高額とはいえない。したがって、契約解消に伴う混乱を回避し、相手方の損害を補填するための本件支出は、行政運営上の合理的な必要性に基づいたものであり、裁量権の範囲内にあると評価される。
結論
本件公金の支出は、地方自治法に違反する寄附金ではなく、契約解消に伴う信義則上の義務に基づく合理的な支出であり、適法である。
実務上の射程
行政が民間企業等と協力関係にある中で、行政側の事情でプロジェクトを中止・変更する場合の損失補填の可否について、損害賠償義務の有無という厳格な民事責任の枠組みだけでなく、行政上の裁量(信義則上の配慮)による支出を認めた点に実務上の意義がある。
事件番号: 平成15(行ヒ)299 / 裁判年月日: 平成18年1月19日 / 結論: その他
県が,県議会議員の職にあった者の功労に報いるとともにその者らに引き続き県政の発展に寄与してもらう趣旨で,その者らのうち会則の趣旨に賛同する者を会員とする元県議会議員会の事業を補助するために補助金を交付した場合において,同補助金の対象となった事業がいずれも同会の会員を対象とした内部的な行事等であってその事業自体に公益性を…
事件番号: 平成22(行ヒ)136 / 裁判年月日: 平成24年4月23日 / 結論: 破棄差戻
1 住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の損害賠償請求権を放棄する旨の議会の議決がされた場合において,当該請求権の発生原因である公金の支出等の財務会計行為等の性質,内容,原因,経緯及び影響(その違法事由の性格や当該職員の帰責性等を含む。),当該議決の趣旨及び経緯,当該請求権の放棄又は行使の影響,住民訴訟の係属の有…
事件番号: 平成21(行ヒ)234 / 裁判年月日: 平成22年2月23日 / 結論: その他
市議会の会派に交付する政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年函館市規則第4号)の下で,会派の代表者の承認を得て政務調査費が会派から所属議員に支出された場合において,次の1,2など判示の事情の下では,上記の承認は,会派の名において議員の発案,申請に係…