1 市が連合町内会に対し市有地を無償で建物(地域の集会場等であるが,その内部に祠が設置され,外壁に神社の表示が設けられている。),鳥居及び地神宮の敷地としての利用に供している行為は,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記行為がもともとは小学校敷地の拡張に協力した地元住民に報いるという世俗的,公共的な目的から始まったものであるとしても,一般人の目から見て,市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し,これを援助していると評価されてもやむを得ないものであって,憲法89条,20条1項後段に違反する。 (1) 鳥居,地神宮,神社と表示された建物入口から祠に至る上記各物件は,一体として神道の神社施設に当たるもので,そこで行われている諸行事も,このような施設の性格に沿って宗教的行事として行われている。 (2) 上記各物件を管理し,祭事を行っている氏子集団は,祭事に伴う建物使用の対価を連合町内会に支払うほかは,上記各物件の設置に通常必要とされる対価を支払うことなく,その設置に伴う便益を長期間にわたり継続的に享受しており,前記行為は,その直接の効果として,宗教団体である氏子集団が神社を利用した宗教的活動を行うことを容易にするものである。 2 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法の定める政教分離原則に違反し,市長において同施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして,市の住民が怠る事実の違法確認を求めている住民訴訟において,上記行為が違憲と判断される場合に,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,その違憲性を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断せず,当事者に対し釈明権を行使しないまま,上記怠る事実を違法とした原審の判断には,違法がある。 (1) 上記神社施設を直ちに撤去させるべきものとすることは,氏子集団の同施設を利用した宗教的活動を著しく困難なものにし,その構成員の信教の自由に重大な不利益を及ぼすものとなる。 (2) 神社施設の撤去及び土地明渡請求以外に,例えば土地の譲与,有償譲渡又は適正な対価による貸付け等,上記行為の違憲性を解消するための他の手段があり得ることは,当事者の主張の有無にかかわらず明らかである。 (3) 原審は,当事者がほぼ共通する他の住民訴訟の審理を通じて,上記行為の違憲性を解消するための他の手段が存在する可能性があり,市長がこうした手段を講ずる場合があることを職務上知っていた。 (1,2につき補足意見,意見及び反対意見がある。)
1 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反するとされた事例 2 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法の定める政教分離原則に違反し,市長において同施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして,市の住民が怠る事実の違法確認を求めている住民訴訟において,上記行為が違憲と判断される場合に,その違憲性を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断せず,当事者に対し釈明権を行使しないまま,上記怠る事実を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例
(1について)憲法20条1項,憲法89条 (2について)民訴法149条1項,民訴法149条2項,地方自治法242条の2第1項3号
判旨
地方公共団体が公有地を無償で宗教的施設の敷地として提供する行為は、施設の性格、無償提供に至る経緯や態様、一般人の評価等を総合考慮し、社会通念に照らして相当とされる限度を超える場合に、憲法89条及び20条1項後段に違反する。本件の神社施設の無償提供は、特定の宗教に特別の便益を提供し援助していると評価されるため違憲であるが、違憲状態解消には撤去以外の手法もあり得るため、直ちに撤去を怠る事実が違法とは限らない。
事件番号: 平成19(行ツ)334 / 裁判年月日: 平成22年1月20日 / 結論: 棄却
市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を同町内会に譲与したことは,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,憲法20条3項,89条に違反しない。 (1) 上記神社施設は明らかに神道の神社施設であり,そこでは神道の方式にのっとった宗教的行事が行われており,上記のような市有地の提供行為をそのまま…
問題の所在(論点)
地方公共団体が市有地を無償で神社施設の敷地として提供する行為(本件利用提供行為)が、憲法89条(公金の支出・利用提供の禁止)及び20条1項後段(宗教団体への特権付与の禁止)に抵触するか。また、違憲である場合、直ちに施設撤去を請求しないことが財産管理上の義務に違反(違法)となるか。
規範
国公有地が無償で宗教的施設の敷地として供されている状態が憲法89条(及び20条1項後段)に違反するか否かは、①当該宗教的施設の性格、②当該土地が無償で敷地として供されるに至った経緯、③無償提供の態様、④これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきである。
重要事実
砂川市は、小学校敷地拡張の経緯から住民より寄附を受けた市有地について、当該住民との約束に基づき、鳥居や祠等の神社施設(本件神社物件)の敷地として町内会に無償提供を継続した。本件神社は特定の宗教法人ではないが、氏子集団により管理され、神道形式の祭事が行われていた。市議会は当初、無償提供を前提に寄附を採納していたが、市民がこの無償提供の継続を違憲として、市長が施設撤去等を請求しない「怠る事実」の違法確認を求めて住民訴訟を提起した。
あてはめ
(1)本件神社物件は神道施設としての性格が明確であり、行事も宗教的意義を有する。市が長期間無償で提供し続けることは、一般人の目から見て特定の宗教に対し特別の便益を供与していると評価される。当初の動機が小学校用地確保という世俗的目的であっても、現在の具体的態様にかんがみれば、相当な限度を超え違憲である。(2)もっとも、違憲状態の解消には、施設撤去以外にも、土地の譲与、有償譲渡、適正賃料での貸付け等の手段があり得る。市長には解消手段の選択に裁量があり、他の合理的・現実的な手段が存在する場合には、直ちに撤去請求をしないことが裁量権の逸脱・濫用(違法)になるとは限らない。
結論
本件利用提供行為は憲法89条及び20条1項後段に違反し違憲である。しかし、違憲状態を解消するための他の合理的手段が存在するか否かの審理が尽くされていないため、直ちに撤去を怠る事実を違法とした原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
政教分離原則における「目的効果基準」を維持しつつ、公有地の無償提供事案において「総合判断」の枠組みを具体化した。答案上は、目的効果基準の変容(あるいは補充)として位置づけ、施設の「外観・機能・由来」に即した具体的なあてはめが求められる。また、住民訴訟における「怠る事実」の違法性判断において、是正手段の多様性と行政の裁量を認めた点も重要である。
事件番号: 平成23(行ツ)122 / 裁判年月日: 平成24年2月16日 / 結論: 棄却
市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反する場合において,市が,上記神社施設の撤去及び上記市有地の明渡しの請求の方法を採らずに,氏子集団による上記神社施設の一部の移設や撤去等と併せて上記市有地の一部を上記氏子集団の氏子総代長に適正な賃料で賃貸すること…
事件番号: 平成12(行ヒ)246 / 裁判年月日: 平成16年4月23日 / 結論: 棄却
1 道路が権原なく占有された場合には,道路管理者は,占有者に対し,占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する。 2 道路占用許可を受けることなく都道にはみ出して設置されたたばこ等の自動販売機が約3万6000台もあったこと,その1台ごとに債務者を特定して債権額を算定するには多くの労力と多額の費用を要する…