市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を同町内会に譲与したことは,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,憲法20条3項,89条に違反しない。 (1) 上記神社施設は明らかに神道の神社施設であり,そこでは神道の方式にのっとった宗教的行事が行われており,上記のような市有地の提供行為をそのまま継続することは,一般人の目から見て,市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し,これを援助していると評価されるおそれがあった。 (2) 上記譲与は,市が,監査委員の指摘を考慮し,上記(1)のような憲法の趣旨に適合しないおそれのある状態を是正解消するために行ったものである。 (3) 上記市有地は,もともと上記町内会の前身の団体から戦前に小学校の教員住宅用地として寄附されたが,戦後,上記教員住宅の取壊しに伴いその用途が廃止されたものである。
市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を同町内会に譲与したことが憲法20条3項,89条に違反しないとされた事例
憲法20条3項,憲法89条,地方自治法238条の5第1項,財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成4年砂川市条例第20号)3条
判旨
市有地を無償で町内会(神社敷地として利用)に譲与する行為は、政教分離原則違反の状態を是正解消する手段として相当であり、信教の自由の保障との関係で相当とされる限度を超える宗教とのかかわり合いをもたらすものではない。
問題の所在(論点)
市有地を宗教施設(神社)の敷地として無償提供し続けていた状態を解消するために行われた、当該土地の無償譲与行為が、憲法20条3項、89条の定める政教分離原則に違反するか。
規範
憲法20条3項、89条にいう宗教的活動や公金等の支出禁止の判断にあたっては、国家と宗教との関わり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるか否かを、諸般の事情を考慮し社会通念に照らして総合的に判断する(目的効果基準を前提とした総合判断)。
事件番号: 平成19(行ツ)260 / 裁判年月日: 平成22年1月20日 / 結論: 破棄差戻
1 市が連合町内会に対し市有地を無償で建物(地域の集会場等であるが,その内部に祠が設置され,外壁に神社の表示が設けられている。),鳥居及び地神宮の敷地としての利用に供している行為は,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記行為がもともとは小学校敷地の拡張に協力した地元住民に報いるという世俗的,公共的な目的から始ま…
重要事実
砂川市は、教員住宅の建設目的で地域住民から寄附を受けた土地(本件土地)を所有していたが、住宅撤去後は町内会に管理を委託し、実質的には神社の敷地として利用されていた。住民監査請求により政教分離原則違反の疑いを指摘された市は、当該状態を是正するため、土地の旧所有者の包括承継人であり地縁団体認可を受けた町内会に対し、市条例に基づき本件土地を無償譲与した。これに対し住民が、当該譲与は特定の宗教団体への援助であり違憲であると主張した。
あてはめ
まず、従前の無償貸付けは特定の宗教への援助と評価される恐れがあった。これに対し、本件譲与は、(1)市有地上に神社が存在する違憲状態の是正を目的とする点、(2)本件土地は元々地域住民の所有地であり、公用廃止後に寄附者に返すという市条例の趣旨に適合する点、(3)神社施設を撤去させれば住民の信教の自由に重大な不利益を及ぼす恐れがある点、(4)戦後の国有地処分法等の理念に沿い、宗教との結び付きを断つ手段として合理的である点。これらの事情を総合すれば、本件譲与は是正手段として相当性を欠くとはいえない。
結論
本件譲与は、憲法20条3項、89条に違反しない。したがって、土地の移転登記抹消を求めないことが違法な財産管理の怠慢であるとする原告の請求は認められない。
実務上の射程
空知太神社事件判決の論理を汲みつつも、本件は「土地の無償提供」そのものではなく、その「解消策としての譲与」の適法性が争点である。答案では、単なる利益供与ではなく、歴史的経緯(寄附の経緯)や信教の自由への配慮といった「是正の必要性と手段の相当性」の枠組みで論じる際に活用する。
事件番号: 平成23(行ツ)122 / 裁判年月日: 平成24年2月16日 / 結論: 棄却
市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反する場合において,市が,上記神社施設の撤去及び上記市有地の明渡しの請求の方法を採らずに,氏子集団による上記神社施設の一部の移設や撤去等と併せて上記市有地の一部を上記氏子集団の氏子総代長に適正な賃料で賃貸すること…