1 裁判所は,特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても,責任能力の有無・程度について,当該意見の他の部分に拘束されることなく,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定することができる。 2 精神医学者の精神鑑定における意見のうち被告人が心神喪失の状態にあったとする部分を前提資料や推論過程に疑問があるとして採用せず,責任能力の有無・程度について,被告人の犯行当時の病状,犯行前後の言動や犯行の動機,従前の生活状態から推認される人格傾向等を総合考慮して,統合失調症による病的体験と犯行との関係,被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等を検討し,被告人が心神耗弱の状態にあったと認定した原判決の判断手法に誤りはない。
1 精神鑑定の意見の一部を採用した場合と責任能力の有無・程度の判断 2 責任能力の有無・程度について原判決の判断手法に誤りがないとされた事例
(1,2につき)刑法39条
判旨
責任能力の有無・程度の判断は法律判断であり、裁判所は専門家の鑑定意見に合理的な疑問がある場合には、その結論に拘束されず、被告人の病状、犯行前後の言動、動機、態様、人格傾向等を総合考慮して判断できる。
問題の所在(論点)
刑事責任能力(刑法39条)の判断における、専門家の精神鑑定と裁判所の認定権限の関係。特に、鑑定意見の一部(病名等)を採用しつつ、結論(能力の程度)において鑑定と異なる判断をすることの可否。
規範
責任能力の判断は専ら裁判所に委ねられるべき法律判断である。精神鑑定等の証拠がある場合でも、鑑定の前提条件や推論過程に合理的な疑問が認められれば、裁判所はその意見を採用せず、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様、犯行前後の言動等を総合して判定することができる。鑑定意見の一部を採用した場合であっても、他の部分に当然に拘束されるものではない。
重要事実
統合失調症にり患していた被告人が、近隣住民から嫌がらせを受けているとの被害妄想を抱き、金属バットとナイフで隣人を殺害、その家族を負傷させた。原審の精神鑑定(佐藤鑑定)は、犯行は病的体験に「直接支配」されており心神喪失であったとしたが、原判決は、犯行前後の被告人の言動(警察の介入を恐れる発言や、犯行時の問いかけ)から状況認識能力が残存していたと判断。病的体験の「強い影響」は認めつつ、人格傾向や怒りも加わったものとして心神耗弱を認定した。
あてはめ
本件では、佐藤鑑定が「犯行時に一過性に幻覚妄想が急性増悪した」とする点について、合理的な説明が欠けている。また、被告人が「お前が警察に言うたんか」と発言し、犯行後に自首を促され逃走・威嚇した事実は、現実的な状況判断や利害得失の把握を示している。さらに、幻覚の内容が直ちに殺傷を命じる切迫したものではない点に照らせば、犯行は病的体験に直接支配されたものではなく、本来の人格傾向や怒りも影響した「心神耗弱」にとどまると評価するのが相当である。
結論
被告人は犯行当時、是非弁別能力または行動制御能力が著しく減退した心神耗弱の状態にあった。原判決の判断手法および結論は是認できる。
実務上の射程
責任能力に関するリーディングケース。鑑定を「生物学的要素」と「心理学的要素」に分け、後者については裁判所の総合評価が優越することを確認した。答案では、鑑定結果を安易に鵜呑みにせず、犯行の合目的性、一貫性、動機の了解可能性といった具体的証拠を「あてはめ」で展開する際の法的根拠として本判例を活用すべきである。
事件番号: 平成25(あ)729 / 裁判年月日: 平成27年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】責任能力の判断において、精神障害の有無等の専門家意見は尊重すべきだが、鑑定が犯行に特有な事情(被告人の性格や確執の経緯等)への考察を欠く場合は「採用し得ない合理的な事情」があるといえる。本件では妄想性障害の影響を認めつつも、犯行の合目的性や現実的動機に基づき、完全責任能力を肯定した原判断を維持した…
事件番号: 平成18(あ)1010 / 裁判年月日: 平成20年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分が違法とされるためには、法令の解釈・適用に誤りがあるだけでは足りず、その誤りが処分の根拠法規の趣旨に照らして許容し得ない重大なものである必要がある。 第1 事案の概要:本件は、マスキュラックス(筋弛緩剤)を点滴ルートで投与した行為の適法性が争点となった事案である。原告は、当該投与行為が特定…