宗教法人がその所有する土地の明渡しを求める訴えは,請求の当否を決する前提問題となっている占有者である住職に対する擯斥処分の効力を判断するために,宗教上の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理,判断することを避けることができないという事情の下においては,裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に当たらず,不適法である。
宗教法人の所有する土地の明渡しを求める訴えが,法律上の争訟に当たらず,不適法とされた事例
裁判所法3条
判旨
宗教団体の代表役員の地位喪失に伴う土地明渡請求において、前提となる擯斥処分の有効性を判断するために宗教上の教義や信仰の内容に立ち入った審理・判断を避けることができない場合には、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に当たらない。
問題の所在(論点)
宗教法人の代表役員の地位喪失を前提とする明渡請求において、処分の効力を判断するために教義の内容に立ち入る必要がある場合、当該訴えは「法律上の争訟」に当たるか。
規範
具体的権利義務に関する争いであっても、その争いの核心が宗教上の教義ないし信仰の内容に密接に関係しており、裁判所がこれらに立ち入って判断を下すことなしには解決できないものである場合には、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当せず、司法審査の対象から除外される。
重要事実
宗教法人である上告人が、被上告人に対し、土地所有権に基づき建物の退去と土地明渡を求めた。上告人は、被上告人が包括団体の懲誡規程4条1項3号の「宗旨又は教義に異議を唱え宗門の秩序を紊した」との擯斥事由に該当するとして処分を受け、住職および代表役員の地位を喪失したため、占有権原を失ったと主張した。一方、処分の理由は、被上告人が管長以外の者に禁じられた「法階の授与」を講師として行ったことにあるとされるが、上告人はあくまで上記3号の事由に基づき処分が行われたと主張している。
事件番号: 昭和61(オ)944 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
甲が乙宗教団体から受けた擯斥処分によりその僧侶たる地位を喪失したか否かが、自己が乙の被包括宗教団体である丙の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める甲の請求の前提をなしている場合において、右処分の効力の有無が紛争の本質的争点をなすとともに、その効力についての判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、…
あてはめ
本件では、被上告人の行為が「宗旨又は教義に異議を唱えた」という擯斥事由に該当するか否かが争点となっている。仮に「秩序を紊した」という剥職事由(同5条1号)の存否が問題であれば教義への深入りを避けられた可能性もあるが、上告人が主張する擯斥事由(4条1項3号)の内容に照らせば、包括法人の「宗旨又は教義」の内容について一定の評価をすることが不可避である。したがって、本件の核心は宗教上の教義や信仰の内容に直結しており、裁判所が審理・判断するのに適しない。
結論
本件の訴えは、宗教上の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理・判断することを避けることができないため、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に当たらず、不適法として却下される。
実務上の射程
宗教団体の内部紛争が民事訴訟の形式をとる場合でも、その前提となる処分の当否が教義の解釈に依存する場合には、一貫して司法審査を否定する実務上の基準を確認したものである。答案上は、まず「法律上の争訟」の定義(具体的権利義務、終局的解決)を示した上で、本判例を根拠に「教義の判断を避けることができない特段の事情」がある場合に司法審査が及ばないことを論じる。
事件番号: 平成8(オ)754 / 裁判年月日: 平成11年9月28日 / 結論: 棄却
宗教法人の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める訴えにおいて、紛争の経緯及び当事者双方の主張に照らせば、請求の当否を決する前提問題である住職罷免処分の効力の有無については宗教団体内部における教義及び信仰の内容が本質的な争点となるものであり、これを判断するには、裁判所が宗教上の教義及び信仰の内容について一定の…
事件番号: 昭和61(オ)943 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であつても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となつており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわつているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することが…
事件番号: 平成2(オ)1231 / 裁判年月日: 平成5年7月20日 / 結論: 棄却
宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴訟において、訴訟が提起されるに至った紛争の経緯及び当事者双方の主張並びに訴訟の経過に照らして、当該訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができない場合には、右の明渡しを求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当…