刑法96条の2にいう「強制執行」には,民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」が含まれる。
刑法96条の2にいう「強制執行」と民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」
刑法96条の2,民事執行法1条
判旨
刑法96条の2にいう「強制執行」には、民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」が含まれる。したがって、競売を妨害する行為は強制執行妨害目的財産損壊等罪を構成する。
問題の所在(論点)
刑法96条の2(強制執行妨害目的財産損壊等罪)の客体となる「強制執行」に、民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」が含まれるか。
規範
刑法96条の2(現在の96条の2第1号等に相当)にいう「強制執行」とは、民事執行法1条に定められた強制執行のみならず、同条所定の「担保権の実行としての競売」も含まれると解するのが相当である。
重要事実
被告人らが、民事執行法上の担保権の実行としての競売(いわゆる競売)が実施されるに際し、刑法96条の2に規定される強制執行妨害目的財産損壊等に該当する行為を行ったとして起訴された事案。弁護人は、競売は「強制執行」に含まれないとして法令違反を主張した。
あてはめ
事件番号: 昭和36(あ)2902 / 裁判年月日: 昭和39年3月31日 / 結論: 棄却
架空の金銭債権を記載した公正証書に基づく有体動産の仮装の競売手続により、債務者の所有物件があたかも名義上の競落人の所有に帰したかの如く偽つた行為(原判文参照)は、右財産の所有関係を不明にするものであつて、刑法第九六条ノ二にいわゆる財産の隠匿にあたる。
民事執行法1条は、強制執行の手続と担保権の実行としての競売等の手続を並置しているが、いずれも公権力による強制的な実現手続である点で共通する。刑法96条の2は、債権者の利益保護とともに執行の効力を保護しようとする趣旨であるから、強制執行と競売を区別する合理的理由はなく、後者も「強制執行」に包摂されると評価される。
結論
刑法96条の2の「強制執行」に担保権の実行としての競売は含まれる。よって、原判断に法令違反はなく、本件上告を棄却する。
実務上の射程
強制執行妨害罪の成否を検討する際、執行の類型が「強制執行」か「担保権の実行」かを問わず、本罪の成立を肯定できる点において重要な射程を持つ。現行法下(平成23年改正後)においても、執行妨害罪全般の解釈における基礎となる判例である。
事件番号: 平成17(あ)1153 / 裁判年月日: 平成18年12月13日 / 結論: 棄却
現況調査に訪れた執行官に対して虚偽の事実を申し向け,内容虚偽の契約書類を提出した行為は,刑法96条の3第1項の「公の競売又は入札の公正を害すべき行為」に当たるが,上記虚偽の事実の陳述等に基づく競売手続が進行する限り(判文参照),その行為の時点をもって,刑訴法253条1項にいう「犯罪行為が終つた時」とはならない。
事件番号: 平成20(あ)2253 / 裁判年月日: 平成21年3月26日 / 結論: 棄却
甲会社から乙及び丙に順次譲渡されたものの,所有権移転登記が未了のため甲会社が登記簿上の所有名義人であった建物を,甲会社の実質的代表者として丙のために預かり保管していた被告人が,甲会社が名義人であることを奇貨とし,乙及び丙から原状回復にしゃ口して解決金を得ようと企て,上記建物に係る電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設…
事件番号: 昭和35(あ)31 / 裁判年月日: 昭和35年4月28日 / 結論: 棄却
刑法第九六条ノ二の犯罪の成立には、仮差押、仮処分その他の強制執行を免れる目的あるをもつて足り、その失効の全部または一部の行われたことを要するものでない。
事件番号: 平成26(あ)1197 / 裁判年月日: 平成28年12月5日 / 結論: 破棄自判
被告人が暴力団員との間で当該暴力団員に土地の所有権を取得させる旨の合意をし,被告人が代表者を務める会社名義で当該土地を売主から買い受けた場合において,当該土地につき売買契約を登記原因とする所有権移転登記等を当該会社名義で申請して当該登記等をさせた行為について,売買契約の締結に際し当該暴力団員のためにする旨の顕名が一切な…