特定の種類の商品先物取引について差玉向かいを行っている商品取引員が専門的な知識を有しない委託者との間で商品先物取引委託契約を締結した場合,商品取引員は,上記委託契約上,商品取引員が差玉向かいを行っている特定の種類の商品先物取引を受託する前に,委託者に対し,その取引について差玉向かいを行っていること及び差玉向かいは商品取引員と委託者との間に利益相反関係が生ずる可能性の高いものであることを十分に説明すべき義務を負い,委託者が上記の説明を受けた上で上記取引を委託したときにも,自己玉を建てる都度,その自己玉に対当する委託玉を建てた委託者に対し,その委託玉が商品取引員の自己玉と対当する結果となったことを通知する義務を負う。 ※差玉向かい:板寄せ(商品取引所の立会において,同一限月の各商品につき,売付けと買付けの数量が合致したときに,そのときの値段を単一の約定値段とし,同数量の売付けと買付けについて売買約定を締結させる競争売買の方法)による取引について,商品の種類及び限月ごとに,委託に基づく売付けと買付けを集計し,売付けと買付けの数量に差がある場合に,この差の全部又は一定割合に対当する自己玉を建てることを繰り返す商品取引員の取引方法 ※自己玉:商品取引員が自己の計算をもってする取引※委託玉:商品取引員が委託に基づいてする取引
特定の種類の商品先物取引について差玉向かいを行っている商品取引員が,専門的な知識を有しない委託者との間で締結した商品先物取引委託契約上,委託者に対して負う説明義務及び通知義務
商法551条,商法552条2項,民法644条,民法645条,商品取引所法213条,商品取引所法214条9号,商品取引所法217条1項4号,商品取引所法施行規則103条2号,商品取引所法施行規則104条1項8号
判旨
商品取引員が差玉向かいを行う場合、委託者との間に利益相反が生じ不適切な情報提供がなされる危険があるため、専門知識を有しない委託者に対し、差玉向かいの事実と利益相反の可能性を説明する義務を負う。
問題の所在(論点)
商品取引員が「差玉向かい」を行っている場合、商品先物取引委託契約上の善管注意義務に基づき、委託者に対してその事実や利益相反の関係について説明する義務(説明義務)を負うか。
規範
商品取引員は、委託者に対し、委託の本旨に従い、善管注意義務をもって誠実かつ公正に業務を遂行する義務を負う(商法551条、552条2項、民法644条)。商品取引員が差玉向かい(差玉に対し自己玉を建てる行為)を行っている事実は、商品取引員が提供する情報の信用性に対する評価を低下させる可能性が高く、委託者の投資判断に無視し得ない影響を与える。したがって、専門的知識を有しない委託者と契約する場合、商品取引員は、①差玉向かいを行っている事実、②それにより利益相反関係が生ずる可能性が高いことを十分に説明すべき義務を負い、かつ取引の都度、③自己玉と対当した結果を通知すべき義務を負う。
重要事実
上告人らは商品先物取引の専門知識を有しない委託者であり、商品取引員である被上告人から提供される情報を投資判断の材料として取引を行っていた。被上告人は「板寄せ」取引において、差玉の全部または一部に対し対当する自己玉を建てる「差玉向かい」を繰り返しており、上告人らの委託玉が高い頻度で被上告人の自己玉と対当する状態にあったが、受託に際して差玉向かいを行っている事実を上告人らに説明していなかった。
あてはめ
商品先物取引はリスクが高く、専門知識のない委託者は提供情報の信用性に依拠して判断を行う。差玉向かいが行われる場合、委託者全体の損金が商品取引員の利益となるため、故意に誤った情報を提供する危険が内在する。本件上告人らは専門知識を持たず情報の信用性を前提としていたから、被上告人が差玉向かいを説明せずに取引を継続したことは、投資判断に重要な影響を及ぼす事項の説明を怠ったものといえ、信認関係に基づく説明義務に違反する。
結論
被上告人は、差玉向かいの事実及び利益相反の可能性について説明義務を負い、これを怠った本件においては委託契約上の債務不履行責任を免れない。
実務上の射程
専門知識の格差がある取引において、信認関係の前提となる利益相反の構造を説明すべきとする判断であり、商品先物取引以外でも、情報の非対称性が強く構造的な利益相反が存在する金融商品取引等の説明義務の範囲を検討する際の指針となる。また、商法上の問屋の善管注意義務を具体化した点でも重要である。
事件番号: 平成26(受)2454 / 裁判年月日: 平成28年3月15日 / 結論: 破棄自判
顧客が証券会社の販売する仕組債を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引を行った場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,上記仕組債の仕組み全体が必ずしも単純なものではなく,上記取引の説明を受けた顧客の担当者が金融取引についての詳しい知識を有していなかったとしても,証券会社に説明義務違反があったとい…